建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請けるために必要となる許可です。では、建設業許可を取るにはどうすればよいのでしょうか。また、どのような場面で許可が必要になるのでしょうか。
この記事では、建設業許可が必要になる場面や建設業許可を取得するための要件、建設業許可の種類などについて行政書士が詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、「軽微な工事」以外の工事を請けるために必要となる許可です。
その根拠は「建設業法」にあり、建設業許可については次のように記載がされています。
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
建設業法3条1項
つまり、「政令で定める軽微な建設工事」以外を請け負う建設業者は、建設業許可を取らなければならないということです。
軽微な建設工事については、次で詳しく解説します。
建設業許可はどのようなときに必要?
建設業許可は、建設業をはじめるからといって必ずしも必要となるものではありません。
この点で、たとえ副業として小さくおこなう場合であっても原則として許可が必要となる「古物商許可」などとは異なっています。
では、建設業許可はどのような場面で必要となるのでしょうか。3つの場面に分けて解説します。
軽微な工事以外の工事を請けたい場合
建設業許可が必要となる場面でもっとも基本的な場面としては、「軽微な工事」以外の工事を請けたい場合です。
上で引用した建設業法で青いマーカーを引いた箇所では、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は、建設業許可が必要ないとされています。つまり、これ以外の工事を請けたいのであれば、必ず建設業許可を取らなければならないということです。
建設業の「軽微な工事」とは
ここでいう「軽微な工事」とは主観で判断するものではありません。何が「軽微な工事」であるのかは、建設業法施行令において明確に定められています。
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
建設業法施行令1条の2
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
これをまとめると、軽微な工事に該当するのは、次のものです。
- 建築一式工事:請負代金1,500万円未満の工事と延べ面積150㎡未満の木造住宅建設工事
- その他の工事:請負代金500万円未満の工事
なお、これらの金額は「税込」で判断することとされています。
また、工事を分割して契約したとしても、原則として合算して判定される点にも注意が必要です。
元請から建設業許可取得を要請された場合
軽微な工事のみを請ける場合であっても、元請けさんからの要請で許可を取得すべき場面があります。
最近ではコンプライアンス意識の高まりから、建設業許可を持っていない事業者を現場に入れないという方針の企業が増えている印象です。実際、弊所にお客様でも、この理由から許可を取得している建設業者様が少なくありません。
なお、後ほど解説をするとおり、建設業許可には申請してから許可が下りるまでの期間が30日(※)ほど(こちらの努力で短縮できない期間です)がかかるため、それ以前にかかる書類の取り寄せ期間などを含めると、どれだけ急いでもご依頼から許可取得まで最低でも2か月弱程度はかかります。
そのため、元請けさんからの要請を受ける前に、先だって許可取得へ動いておくことをおすすめします。
(※)愛知県の標準処理期間は、県の休日を除いて23日。これに休日を加味するとおおむね30日ほどとなります。
営業力を強化したい場合
建設業許可を持っているということは許可要件を満たしているということであるため、経営基盤や技術基盤がある程度しっかりとした会社であるとの印象を与えることができます。
また、許可制度に詳しくない一般個人のお客さまにとっても、「許可があるなら安心だ」と思ってもらいやすいことでしょう。
そのため、自社の営業力を強化したい場合には、たとえ当面は軽微な工事しか請ける予定がなかったとしても、建設業許可を取得しておくことをおすすめします。
建設業許可の種類
建設業許可とひとくちに言っても、実は「大臣許可と知事許可」「一般建設業許可と特定建設業許可」「工事29業種それぞれの許可」の区分があります。
これらを掛け合わせると、実に116種類もの許可が存在することとなります。
そのため、建設業許可を取得する際には、自社にとってどの許可が必要となるのかを見極めたうえで申請しましょう。
なお、はじめて建設業許可を取る場合には、「知事許可」の「一般建設業許可」で、自社が施行する工事業種の許可を取得する場合が大半です。
知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可の違いは、建設業の営業所の場所によります。
たとえば愛知県内のみなど、1つの都道府県内にのみ建設業の営業所がある場合には「知事許可」となり、複数都道府県に建設業の営業所がある場合には「大臣許可」を取得します。
- 1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設ける場合:知事許可
- 複数都道府県に建設業の営業所を設ける場合:大臣許可
なお、ここでいう「営業所」とは、本店や支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる資材置き場や資材加工場、工事事務所などは、そこで工事契約の締結などをおこなわない限り、建設業法上の「営業所」ではありません。
また、知事許可か大臣許可かは、あくまでも営業所の場所による違いです。そのため、実際に工事を施行する場所は関係ありません。たとえば、愛知県知事許可を持っている建設業者が岐阜県や三重県の工事を施行することは何ら問題ありません。
ただし、特に遠方の工事を請ける場合には、工事現場への技術者の配置には注意が必要です。
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業の許可を持っていれば、金額の上限なく工事を請け負うことが可能となります。
ただし、次の場合には、より許可要件が厳しい特定建設業許可が必要です。
元請けとして工事を請け、かつ計4,000万円(建築一式工事では6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合
このような建設業者が万が一倒産したり施行管理が雑であったりすれば、その影響は甚大となります。そのため、この場合にはもう一段厳しい特定建設業の許可が必要とされているのです。
29業種それぞれの許可
建設業許可は、次の29業種に分類されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
これらのうち、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負いたい業種の許可を取得することとなります。なお、どれか1つの許可を取ればどの工事でも金額上限なく請けられるようになるわけではありませんので、注意しましょう。
たとえば、「管工事」で一般建設業の許可を取得したのであれば、管工事については500万円以上の工事を請け負うことが可能となります。しかし、別の業種である内装仕上工事についての許可を持っていないのであれば、内装仕上工事については、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。
また、その名称から勘違いしてしまいがちですが、これは「建築一式工事」の許可を取った場合であっても同様です。たとえば、建築一式工事の許可を取得していても、大工工事や屋根工事のみを請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。
各工事業種の内容や詳細について知りたい場合には、こちらの記事をご参照ください。
建設業許可を取るための5つの要件とは
建設業許可を取得するには、主に次の5つの要件を満たさなければなりません。それぞれの要件を見ていきましょう。
なお、ここでは「一般建設業許可」を前提に解説します。
要件1:経営管理責任者がいること
建設業許可を取得するには、許可を取得しようとする法人の役員(個人事業の場合には、原則として個人事業主本人)のなかに、経営管理責任者が存在しなければなりません。
経営管理責任者となることができるのは、原則として、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人です。
たとえば、次の人などがこれに該当します。
- 個人事業主として5年以上の建設業経験がある人
- 建設業を営む法人で5年以上役員(監査役以外)を務めていた人
- 個人事業主として2年建設業に携わり、法人成りして3年以上が経った人
- 建設業を営む法人で3年役員(監査役以外)を務め、その後個人事業として独立して2年以上が経った人
なお、これらの経験は過去の決算書など証拠書類で証明できなければなりません。個人事業で建設業を営んでいたものの確定申告をしていなかった場合などにはこの点がハードルとなり、許可が取得できないリスクがあります。
要件2:専任技術者がいること
建設業許可を取得するには、建設業法上の営業所ごとに常勤の専任技術者を配置しなければなりません。
一般建設業の場合には、次のいずれかに該当する人が専任技術者としての要件を満たします。
- 所定の資格を保有している人
- 所定学科の高校または大学卒業後、5年または3年以上の実務経験のある人
- 許可を取得しようとする業種について10年以上の実務経験のある人
専任技術者となることができる資格は、許可を取得しようとする業種によって異なります。
詳しくは、国土交通省が出しているこちらの表を参照してください。一般建設業許可の場合、「〇」か「◎」が付いていれば専任技術者としての要件を満たします。ただし、資格によっては資格のほかに所定の実務経験も必要となるものもありますので、注意しましょう。
なお、専任技術者は経営管理責任者と同じ人であっても構いません。実際、個人事業で建設業許可を取得する場合には、経営管理責任者と専任技術者が同一人物であるケースが大半です。
また、専任技術者は必ずしも役員などから選任しなければならないわけではなく、役職のない従業員でも構いません。ただし、専任技術者が欠けた場合、すぐに代わりの人が選任できなければ建設業許可を失うことになりかねませんので、できるだけ辞めにくい人とされることをおすすめします。
要件3:財産的基礎が十分であること
建設業許可を取得するには、財産的基礎が十分であることが必要です。具体的には、愛知県の場合、次のいずれかを満たすことでこの要件をクリアできます。
- 申請直前の決算において、自己資本が 500万円以上であること
- 500万円以上が預金された残高証明書を提出できること
- 500万円以上の融資証明書を提出できること
原則として「1」で要件を満たすかどうかを確認し、これで満たせなければ「2」を検討することとなります。
要件4:欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件が定められています。欠格要件とは、「個人事業主本人や法人自身、法人の役員などがこれに1つでも該当してしまうと許可ができません」という要件のことです。
建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 過去5年以内に一定の前科がある
- 暴力団関係者である
このなかで、特に注意すべきは「一定の前科」です。
具体的には、過去5年以内に次の前科がある場合には欠格要件に該当します。
- 禁錮以上の刑に処された
- 次の規定に違反して罰金刑に処された
- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法など建設工事に関する法規
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
- 刑法204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律
※執行猶予が付いた場合には、執行猶予期間さえ無事に満了すれば、5年を待たずに許可申請をすることができます。執行猶予期間が満了した時点で、刑の言い渡し自体がなかったことになるためです。
なお、欠格要件に該当しているにもかかわらず該当していないと嘘をついて申請をしても、バレる可能性が非常に高いです。その場合には虚偽申請として罰則の対象となるほか、場合によってはそこからさらに5年間許可が請けられなくなりますので、虚偽申請は絶対にしないでください。
要件5:適切な社会保険に加入していること
社会保険への加入は、以前は許可要件とされていませんでした。
しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされています。
加入すべき社会保険は、それぞれ次のとおりです。
- 法人:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人以上の個人事業主:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人未満の個人事業主:国民健康保険、国民年金、雇用保険
- 1人親方:国民健康保険と国民年金
必要な保険を確認し、建設業許可申請の前に加入しておきましょう。
なお、行政書士事務所である弊所では、社会保険の手続きを代行することはできません。社会保険の加入については年金事務所などで直接手続きをおこなうか、社会保険労務士に代行してもらってください。
建設業許可を取らずに許可が必要な工事を請けたらどうなるのか
建設業許可が必要となる工事を、無許可でおこなった場合にはどうなるのでしょうか。
具体的なリスクを見ていきましょう。
罰則の対象となる
無許可営業は、建設業法で罰則の対象となります。
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
懲役の可能性もあるうえ、法人には1億円以下の罰金が課される可能性もある重い罪ですので、無許可営業は絶対におこなわないようにしましょう。
なお、建設業許可を一切持たない状態で500万円(建築一式工事では1,500万円)以上の工事を請け負った場合にはもちろんのこと、一部の許可を持っていてもその工事業種の許可を持たずに工事を請け負った場合にも、無許可営業に該当します。
たとえば、大工工事の許可しか持っていないにもかかわらず、500万円以上の塗装工事を請けてしまえば、これも無許可営業に該当するということです。
その後5年間は許可が取れなくなる
無許可営業をして懲役や罰金の対象となると、上で解説をした「欠格要件」に該当します。そのため、刑の執行を終えてからさらに5年間は許可の取得ができなくなるということです。
無許可営業は非常にリスクに大きな行為です。
「せっかく大きな工事の引き合いを受けたので、許可がないからといって断れず請けてしまった・・」などという事態とならないためにも、ぜひ早くから建設業許可を取得しておきましょう。
建設業許可を取得するためのステップ
建設業許可を取りたいと考えた際、どのようなステップで進めばよいのでしょうか。
ここでは、建設業許可取得までの流れについて、一例を紹介します。
建設業許可要件を満たしているかどうか確認する
はじめに、建設業の許可要件を満たしているかどうかを大まかに確認しましょう。
たとえば、次のような場合には、原則としてそのままではすぐに許可を取ることはできません。
- 建設業の現場経験はあるが役員経験はない。個人事業として建設業で独立開業して2年が経った→原則としてあと3年待つ必要がある
- 建設業の現場経験はあるが役員経験はない。建設業を営む1人法人を設立して2年が経った→あと3年待つか、経営管理責任者の要件を満たす人を役員に招き入れる必要がある
- 建設会社で長年役員を務めてから1人法人を設立したが、現場経験は一切なく建設系の資格もない→これから10年の現場経験を積むか、資格を取得する。または、専任技術者の要件を満たす人を雇用するか役員に招き入れる必要がある
- 個人事業で長年建設業を営んでいるが、去年暴行罪で罰金刑に処された→刑の執行後5年を待つ必要がある
依頼検討先の行政書士または管轄の建設事務所へ相談する
自分で許可要件を確認しても、個別事情に応じて「実際自分は(自社は)要件を満たせるのか」の判断が難しい場合も少なくないでしょう。
その場合には、ぜひ専門家へ相談をしてください。
相談先は、仮に建設業許可申請を行政書士へ依頼せず自分でおこなおうとする場合には、管轄の建設事務所です。
一方、行政書士へ申請手続きを依頼する予定である場合には、依頼候補先の行政書士事務所へ相談するとよいでしょう。
建設業許可に必要となる書類を準備する
次に、建設業許可申請に必要な書類を準備します。
自分でおこなう場合には、県が発行している手引きなどに沿って収集や作成を進めましょう。
行政書士へ依頼した場合には行政書士が書類の作成や収集をおこないますが、過去の請求書など建設業者様にご用意いただく書類も存在します。
必要書類は状況によって異なりますので、依頼先の行政書士からの案内に沿って準備をするとよいでしょう。
建設業許可申請をする
書類が揃ったら、管轄の建設事務所などへ許可申請をおこないます。
行政書士へ依頼した場合には原則として行政書士が申請をしますので、自分で建設事務所へ出向く必要はありません。
建設業許可がおりる
申請内容に問題がなければ、建設業許可がおり、建設事務所から許可証などが発送されます。許可証が届いたら、大切に保管してください。
なお、許可申請が受理されてから許可がおりるまでの標準処理期間は、愛知県の場合、休日を除いて23日とされています。申請をしたからといってすぐに許可が下りるわけではないことを知っておきましょう。
まとめ
建設業許可には、さまざまな要件が存在します。また、許可の種類も1つではなく、自社に合った許可を選択して申請しなければなりません。
建設業許可を多忙な建設業者様が自社のみでおこなうことは容易ではありませんので、ぜひ許可申請をご検討の際は、専門家の活用をご検討ください。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう(別の事務所へ依頼する)前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の建設事務所などへ直接ご連絡ください。
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