建設業許可を大工工事で取るためには、どのような要件を満たすべきなのでしょうか。また、どのような工事が大工工事に分類されているのでしょうか。
この記事では、建設業許可を大工工事で取得するための要件などについて、行政書士が詳しく解説します。
大工工事で建設業許可を取得するべき場面とは
大工工事を営むからといって、実は必ずしも建設業許可を取得しなければいけないわけではありません。
では、どのような場合に大工工事の建設業許可が必要となるのでしょうか。
許可が必要となる場面として、3つのパターンを紹介します。
500万円以上の大工工事を請けたい場合
建設業許可は、「軽微な工事」のみを請ける場合には必要ありません。では、どのような工事が許可不要の「軽微な工事」に該当するのでしょうか。
「軽微な工事」の内容は、建設業法施行令に次のように定められています。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
建設業法施行令
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
つまり、大工工事であれば、1件あたりの請負金額が500万円未満の工事が「軽微な工事」に該当し、これだけを請け負うのであれば建設業許可は必要ありません。
ただし、500万円未満かどうかの判定をする際には、次の点に注意しましょう。
- 税込金額で判定すること
- 1件ごとの工事で判断するため、契約書など書面上だけで500万円以下に分割すればよいわけではないこと
- 元請や注文者が材料を提供した場合には、材料費と材料運送費を加算した金額で判定すること
- 「粗利」ではなく、請負金額で判定すること
特に、「4」については誤解も少なくありません。
たとえば、800万円の大工工事を請けたければ、その時点で許可が必要となります。仮にこの工事で500万円を下請けに出し、手残りが300万円(=500万円未満)になったとしても、許可が必要であることには変わりがないということです。
元請から建設業許可の取得を要請された場合
「軽微な工事」のみを請けている場合であっても、元請けさんから建設業許可を取得するよう要請されることがあります。
この場合には、今後もその元請さんから工事を請けたいのであれば、現実的に許可を取得せざるを得ないでしょう。
建設業界では徐々にコンプライアンス意識が高まっており、許可を取った事業者でなければ現場に入れないという方針の企業も増えています。
営業力を強化したい場合
建設業許可を取得することで、自社の営業力の強化につながるでしょう。特に一般の人にとっては、許可を持っている事業者という点で安心感があるためです。
そのため、特に元請けとして工事を受注していきたい場合には、たとえ当面は「軽微な工事」のみを請けていく予定であったとしても、許可を取得しておくことをおすすめします。
許可を取得しておくことで、いざ500万円以上の工事について引き合いがあった場合に失注せずに済む点も、メリットであるといえるでしょう。
建設業許可における大工工事とはどんな工事?
建設業許可において、建設工事はぜんぶで29業種に分類されています。
建設業許可を取得する際には取得する許可を誤ってしまわないよう、自社が行う工事がどこに分類されるのかよく理解しておかなければなりません。
国土交通省(参考:「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」)によれば、大工工事に該当する工事は、次のような工事です。
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事
建設業許可で大工工事に分類される工事の具体例
大工工事に分類される具体的な工事は、次のとおりです。
- 大工工事
- 型枠工事
- 造作工事
大工工事に該当するかどうか工事区分に迷ったら
実際に工事を請けていくにあたって、「この工事は大工工事に該当するのか、それ以外の工事なのか」と悩む場合もあることでしょう。
その場合には、許可申請などを依頼する予定の行政書士か、管轄の建設事務所へ問い合わせることをおすすめします。
なお、都道府県によって判断基準が異なる場合がありますので、インターネットなどで検索して出てきた他の都道府県の事例を参照することはおすすめできません。
大工工事で建設業許可を取るための主な要件
大工工事で建設業許可を取得するための主な要件は、次のとおりです。
なお、複数の箇所で「役員」という表現が出てきますが、建設業法において監査役などは役員に含まれません。
また、ここでははじめて建設業許可を取得する事業者様の大半が取得する「一般建設業許可」を前提として解説します。
経営管理責任者がいること
建設業許可を取得するためには、経営陣(個人事業:個人事業主本人、法人:役員)に経営管理責任者がいなければなりません。
経営管理責任者となれるのは、過去に5年以上、建設業の役員経験や個人事業主経験がある人です。
- 個人事業主として5年以上の建設業経験がある人
- 建設業を営む法人で5年以上役員を務めていた人
- 個人事業主と法人役員で計5年以上の経営経験がある人
なお、建設業許可を持っていない事業者での経験であっても問題ありません。
そのため、個人事業主として3年間建設業を営んでいた人がその後法人成りをして2年経過した段階で許可を取得しようとした場合には、この要件を満たせる可能性が高いでしょう。
ただし、許可申請の際には、本当にこれらの経験があることの証明が必要です。
そのため、工事に関する書類がまったく残っていない場合や、確定申告をしていなかった場合などには、証明が困難となるおそれがあります。
なお、工事業種には制限がありませんので、たとえば屋根工事を営む会社で5年以上の役員経験がある人が、大工工事で建設業許可申請をするにあたって経営管理責任者となっても問題ありません。以前は、許可を取得しようとする工事業種での経験とそれ以外の工事業種での経験で求められる年数に差がつけられていましたが、現在は改正されており一律5年でよいとされています。
営業所ごとに専任技術者を配置すること
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。専任技術者とは、その営業所における技術上の責任者のことです。
専任技術者は、上で解説をした経営管理責任者と同一人物でも問題ありません。実際、小規模な事業者様では「経営管理責任者=専任技術者」というケースが大半です。
ただし、専任技術者はその営業所に常勤である必要がありますので、副業や、他の企業の専任技術者となっている人などはNGです。
専任技術者は誰でも良いわけではなく、次の要件のいずれかを満たす人でなければなりません。
大工工事の現場経験が10年以上ある人
大工工事の現場経験が10年以上あれば、専任技術者となることが可能です。
なお、ここで求められるのはあくまでも「現場経験」であり、現場にほとんど出ない役職者としての経験のみでは専任技術者となることはできません。
また、経営管理責任者とは違い、大工工事以外の他の工事での経験は原則としてカウントできない点に注意しましょう。たとえば、いくら屋根工事の経験が10年以上あったとしても、大工工事の経験が10年に満たなければ大工工事の専任技術者となることはできません。
ただし、大工工事の経験が8年以上あり、かつ次の業種と大工工事の経験年数の合計が12年以上あるのであれば、特例的に要件を満たすことが可能です。
- 建築工事業
- 内装仕上工事業
一定の資格がある人
次の資格を持っている人は、大工工事の専任技術者となることが可能です。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 職業能力開発促進法の「建築大工」 ※2級は合格後一定の実務経験が必要
- 職業能力開発促進法の「型枠施工」 ※2級は合格後一定の実務経験が必要
- 基幹技能者(登録型枠基幹技能者、登録建築大工基幹技能者、登録建築測量基幹技能者)※10 年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象
大工工事の許可を取得したい場合で、10年の実務経験もない場合には、これらの資格の取得を目指すか、これらの資格を保有している人を採用するとよいでしょう。
一定の学歴と大工工事の現場経験がある人
次に関する学科を卒業している場合には、大工工事について3年もしくは5年の実務経験を積むことで、専任技術者となることが可能です。
- 建築学
- 都市工学
必要となる実務経験年数が3年であるのか5年であるのかは、次の分類によります。
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
- 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科修了した場合:3年
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件が定められています。欠格要件とは、その要件に1つでも該当してしまうと、許可が受けられないという要件のことです。
欠格要件に関係するのは、次の人です。
- 個人事業の場合:個人事業主本人
- 法人の場合:法人そのものと、法人の役員
建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 過去5年以内に一定の前科がある
- 暴力団関係者である
特に、「一定の前科」にはよく注意しておきましょう。
過去5年以内に次の前科がある場合には、許可を受けることができません。また、許可取得後にこれらの刑罰を受けた場合には、許可取り消しの原因となります。
- 禁錮以上の刑に処された
- 次の規定に違反して罰金刑に処された
- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法など建設工事に関する法規
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
- 刑法204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律
財産的要件を満たすこと
建設業許可の要件の1つに、財産的基礎を満たすことが挙げられます。
財産的基礎を満たすための要件は、次のいずれかです。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が 500万円以上であること
- 500 万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
まず「1」を満たしているかどうかを確認し、満たしていなければ「2」の要件を検討します。
「2」の要件を満たしていることは、次のいずれかで証明します。
- 500万円以上が預金された金融機関の残高証明書を提出できること
- 500万円以上の融資証明書を提出できること
社会保険に加入していること
社会保険への加入は以前は建設業許可取得の要件ではなく、「加入手続きをします」などの念書を差し入れることで許可が取得できていました。
しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされています。
そのため、あらかじめ加入すべき社会保険へ加入手続きを済ませてから、建設業許可を申請するようにしましょう。
まとめ
建設業許可を大工工事で取得するための要件について、詳しく解説してきました。しかし、建設業許可には要件が多いうえ複雑であり、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。
また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な書類が必要となります。慣れていなければ、これらの書類を揃えることも困難です。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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