建設業許可を取得するにあたって、必ずしも資格が必要となるわけではありません。
しかし、資格があることで要件を満たしやすくなり、許可の取得がスムーズとなります。
また、申請をする許可業種によっては一定の資格がなければ施工ができないため、事実上資格が必須となる場合もあります。
では、建設業許可を申請するにあたって役立つ資格には、どのようなものがあるのでしょうか。
この記事では、建設業許可の取得に役立つ近くを、許可をとりたい工事業種ごとにまとめて紹介します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定以上の工事を請ける際に必要となる許可です。
多くの許認可制度とは異なり、建設業は、許可がなければ営めないわけではありません。ただし、「軽微な工事」以外の工事を請ける場合には、建設業許可が必要となります。
建設業許可を取らなくても請けられる「軽微な工事」とは、次の工事です。
- 建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が税込500 万円未満の工事
- 建築一式工事:「1件の請負代金が税込1,500 万円未満の工事」と、「木造住宅で延べ面積が150 ㎡未満の工事」
つまり、これら以上の工事を請けるには、建設業許可必要であるということです。
建設業許可は1種類ではなく、次の3つの視点から区分されています。これらの違いを踏まえ、取得する建設業許可を選定しましょう。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可が存在します。
まず、請けられる工事の上限額は、一般建設業許可であっても特定建設業許可であっても変りません。たとえば、舗装工事の一般建設業許可を持っていれば、2億円の工事であっても5億円の工事であっても請けてよいということです。
一方、「元請けとして請けて、多額の工事を下請けに出す」場合には、特定建設業許可が必要です。ここでいう「多額」とは、次の金額とされています。
- 建築工事:1件の建設工事あたり税込7,000万円以上
- その他の工事:1件の建設工事あたり税込4,500万円以上
これは、1社に出す下請金額ではなく、下請金額の総額です。
たとえば、元請けとして1億円の大工工事を請けて、これをすべて自社で施工するのであれば、一般建設業許可で構いません。一方、このうちA社に3,000万円、B社に2,000万円下請けに出すのであれば、下請金額のトータルが4,500万円を超えるため、特定建設業許可が必要になるということです。
特定建設業許可は取得のハードルが高く、また維持することも大変であるため、これからはじめて許可を申請する場合には「一般建設業許可」を目指すことが多いでしょう。
知事許可と大臣許可
建設業許可には、知事許可と大臣許可が存在します。これは、建設業を営む営業所の所在地が1つの都道府県のみにあるのか、複数都道府県にあるのかによって決まります。
まず、建設業法上の「営業所」とは本店や支店のほか、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。一方、単なる資材置き場や資材加工場、工事事務所などは、そこで工事契約の締結などをおこなわない限り、建設業法上の「営業所」ではありません。
また、実際に工事を施工する場所も関係ありません。たとえば、愛知県知事許可を持っている建設業者様が東京都や千葉県の工事を請けても、問題ないということです(ただし、配置技術者の問題は残ります)。
なお、建設業法上の営業所には、のちほど解説をする「専任技術者」を常駐させなければなりません。また、複数営業所の専任技術者の兼務はNGです。つまり、事実上、自社の専任技術者の数以上に建設業を営む営業所を設けることはできないということです。
29の工事業種ごとの許可
建設業法上、工事は次の29業業種に分類されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
建設業許可は、これらの工事業種ごとに取得しなければなりません。たとえば「大工工事」の建設業許可のみを持っている場合、大工工事は金額の上限なく請けることが可能となります。一方、たとえば塗装工事については、これまでどおり500万円未満の工事しか請けられないということです。
同様に、「一式工事」とつく「土木一式工事」や「建築一式工事」を取得したからといって、他の許可がすべて含有されるわけではありません。たとえば建築一式工事の許可のみを保有している場合には、1,000万円の屋根工事のみの引き合いがあったとしても、請けることはできないということです。
この点を踏まえ、自社でどの業種で許可を取得したいのか、あらかじめ慎重に検討する必要があるでしょう。
建設業許可の主な要件
建設業許可を取得するには、どのような要件が必要となるのでしょうか。主に満たすべき要件は、次のとおりです。
なお、実際に申請する際にはこれらの要件を満たしていることを証明する資料の提出が必要です。具体的な証明資料については、申請先となる建設事務所などのホームページを確認するか、許可申請を依頼する行政書士へご相談ください。
経営業務管理責任者がいること
1つ目の要件は、「経営管理責任者」が存在することです。経営管理責任者とはその名のとおり、建設業の経営を管理する責任者を指します。
「経営を管理する責任者」であるため、許可を取ろうとする事業者の経営に携わる人でなければなりません。たとえば、個人事業であれば個人事業主、法人であれば役員(監査役など以外)などです。
また、経営の経験がない人では困るため、建設業経営の経験がなければなりません。建設業経営の経験は、原則として5年以上が必要とされます。
なお、許可を取ろうとしている会社などでの経営経験もカウントできます。たとえば、個人事業で5年以上建設業を営んでいるのであれば、その個人事業主は経営管理責任者としての要件を満たすということです。
ただし、実際に建設業営んでいたことを、工事の契約書や請求書、確定申告書などで証明できなければなりません。
専任技術者を営業所ごとに配置すること
2つ目の要件は、「専任技術者」を建設業の営業所ごとに配置することです。専任技術者とは、工事における技術上の責任者を指します。
専任技術者となるためには、原則として、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。
- 所定の資格を保有している
- 許可を取ろうとする工事業種で10年以上の経験があること
- 一定の学科を卒業後、許可を取ろうとする工事業種で3年ないしは5年以上の経験があること
なお、特定建設業許可ではより高度な知見が求められるため、資格であれば原則として一級相当の資格が必要です。
この「資格」については、のちほど工事業種ごとにまとめて紹介します。
ちなみに、経営管理責任者と専任技術者は、他の要件を満たすのであれば、同一人物であっても構いません。
財産的基礎があること
工事を請けた建設業者がいきなり破綻してしまっては、施工に大きな支障が生じるでしょう。そのため、建設業許可の取得には、財産的基礎があることも要件の1つとされています。
一般建設業許可の場合、財産的基礎として求められる基準額は、「500万円」です。この財産的基礎があることを、次のいずれかの方法で証明しなければなりません。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上である
- 500万円以上の残高証明書を提出する
- 500万円以上の融資証明書を提出する
通常はまず「1」を検討し、これを満たせない場合に「2」や「3」を検討することになるでしょう。
なお、特定建設業許可の場合にはこの要件がさらに厳しくなります。なぜなら、特定建設業許可であれば多額の工事を下請けに出すことが想定され、万が一破綻した場合にはその影響もより大きくなりやすいためです。
欠格要件に該当しないこと
4つ目は、欠格要件に該当しないことです。欠格要件とは、「これに1つでも当てはまったら許可が取れない要件」を指します。
欠格要件の対象となる人は、個人事業であれば個人事業主、法人であれば法人そのものと、監査役など以外の役員全員です。
建設業許可の欠格要件を簡潔にまとめると、次のようになります。1つでも気になる要件がある場合には、より詳細な情報をご確認ください。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない
- 過去5年以内に一定の前科(原則:禁錮以上、暴行罪など一定の罪:罰金以上)がある
- 暴力団関係者である
適切な社会保険に加入していること
最後は、適切な社会保険に加入していることです。
こちらは以前は許可要件ではありませんでしたが、2020年10月1日から施行された改正により新たに許可要件となっています。
加入すべき社会保険に入っていなければ、建設業許可を受けることはできません。
そのため、許可申請の前に国土交通省のホームページであらかじめ加入すべき社会保険を確認し、あらかじめ加入手続きを済ませておきましょう。
建設業許可の専任技術者要件を資格でクリアすることの主なメリット
上で解説をしたとおり、特に一般建設業許可であれば、専任技術者の要件を満たすために必ずしも資格がないといけないわけではありません。10年以上の経験など、他の方法でも要件を満たすことが可能であるためです。
しかし、可能であれば、まずは資格で専任技術者の要件を満たすことを検討するとよいでしょう。その主な理由は、次の2点です。
証明や確認が容易である
1つ目の理由は、建設業許可の申請にあたって、証明や確認が比較的容易であるためです。たとえば「1級建築士」の資格で専任技術者の要件を満たそうとした場合には、資格者証のコピーを提示すれば構いません。
これは、さほどハードルが高くないでしょう。
一方、10年以上の経験があるという要件で専任技術者要件を満たそうとした場合には、単に「私は10年以上の経験があります」と宣言して済むものではありません。この場合には、過去の工事を年1件ずつ書き出し、その時点での雇用主などから証明を受ける必要があります。
1人で複数業種の要件を満たしやすい
建設業許可で必要となる専任技術者は、要件を満たすのであれば、1人で複数業種の専任技術者を兼ねることが可能です。
国土交通省が公表している「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」を見ると、たとえば一番上に記載されている「1級建設機械施工技士」では、「土」、「と」、「舗」に◎印が付いています。つまり、1級建設機械施工技士の資格を持った人が1人いれば、この1人で「土木工事業」、「とび・土工工事業」、「舗装工事業」の3業種の専任技術者になれるということです。
一方、10年の経験で複数業種の専任技術者要件を満たすことは容易ではありません。なぜなら、仮に「大工工事と屋根工事に半々の割合で従事していた」という人が大工工事業と屋根工事業の両方の専任技術者になるためには、トータル20年(10年×2業種)の経験が必要となるためです。
そのため、特に複数業種での建設業許可取得を目指すのであれば、資格での要件を満たすことを検討するとよいでしょう。
建設業許可の専任技術者となれる資格を工事業種ごとに総まとめ
建設業許可の取得において必須である「専任技術者」の要件を満たす資格は、許可申請をする工事業種によって異なります。
また、特定建設業許可の専任技術者となれる資格は基本的には「1級の資格」のみとされており、一般建設業許可よりも高難易度のものが必要です。
では、専任技術者となり得る資格を、業種ごとに見ていきましょう。
なお、以下は執筆している令和5年4月現在、国土交通省から公表されている「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧」を、工事業種ごとに再編成したものです。
情報が古くなっている可能性がありますので、実際に許可申請をする際には、改めて最新情報をご確認ください。
土木一式工事業
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事です。
土木一式工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
土木一式工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
土木一式工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
建築一式工事業
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
建築一式工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
建築一式工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
建築一式工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
大工工事業
大工工事とは、木材の加工や取付けによって工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事です。
大工工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
大工工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 木造建築士
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建築大工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の型枠施工(※1)
- 登録型枠基幹技能者(※2)
- 登録建築大工基幹技能者(※2)
- 登録建築測量基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
大工工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
左官工事業
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事です。
左官工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
左官工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の左官(※1)
- 登録左官基幹技能者(※2)
- 登録外壁仕上基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
左官工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
とび・土工工事業
とび・土工工事とは、次の工事です。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
とび・土工工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
とび・土工工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 2級土木施工管理技士(薬液注入)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
- 職業能力開発促進法(技能検定)の型枠施工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のとび・とび工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のコンクリート圧送施工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のウェルポイント施工(※1)
- 地すべり防止工事(1年の実務経験が必要)
- 基礎ぐい工事
- 登録橋梁基幹技能者(※2)
- 登録コンクリート圧送基幹技能者(※2)
- 登録トンネル基幹技能者(※2)
- 登録機械土工基幹技能者(※2)
- 登録PC基幹技能者(※2)
- 登録鳶・土工基幹技能者(※2)
- 登録切断穿孔基幹技能者(※2)
- 登録エクステリア基幹技能者(※2)
- 登録グラウト基幹技能者(※2)
- 登録運動施設基幹技能者(※2)
- 登録基礎工基幹技能者(※2)
- 登録標識・路面標示基幹技能者(※2)
- 登録土工基幹技能者(※2)
- 登録発破・破砕基幹技能者(※2)
- 登録圧入工基幹技能者(※2)
- 登録送電線工事基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
とび・土工工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の農業 「農業土木」、「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」、「農業-農業農村工学」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
石工事業
石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方によって工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。
石工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
石工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の石工・石材施工・石積み(※1)
- 登録エクステリア基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
石工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
屋根工事業
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事です。
屋根工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
屋根工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建築板金「ダクト板金作業」(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のかわらぶき・スレート施工(※1)
- 登録建築板金基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
屋根工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
電気工事業
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
電気工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
電気工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士(3年の実務経験が必要)
- 電気主任技術者(第1種~第3種)(5年の実務経験が必要)
- 建築設備士(1年の実務経験が必要)
- 計装(1年の実務経験が必要)
- 登録電気工事基幹技能者(※1)
- 登録送電線工事基幹技能者(※1)
※1:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
電気工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級電気工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
管工事業
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事や、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
管工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
管工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級管工事施工管理技士
- 2級管工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
- 給水装置工事主任技術者(1年の実務経験が必要)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の給排水衛生設備配管(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建築板金「ダクト板金作業」(※1)
- 建築設備士(1年の実務経験が必要)
- 計装(1年の実務経験が必要)
- 登録配管基幹技能者(※2)
- 登録ダクト基幹技能者(※2)
- 登録冷凍空調基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
管工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級管工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く)
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
タイル・れんが・ブロツク工事業
タイル・れんが・ブロツク工事とは、れんが、コンクリートブロックなどによって工作物を築造する工事や、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイルなどを取付けたりはり付けたりする工事です。
タイル・れんが・ブロツク工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
タイル・れんが・ブロツク工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 職業能力開発促進法(技能検定)のタイル張り・タイル張り工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の築炉・築炉工・ れんが積み(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(※1)
- 登録エクステリア基幹技能者(※2)
- 登録ALC基幹技能者(※2)
- 登録タイル張り基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
タイル・れんが・ブロツク工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
鋼構造物工事業
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによって工作物を築造する工事です。
鋼構造物工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
鋼構造物工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 1級建築士
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 職業能力開発促進法(技能検定)の鉄工(選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)・製罐(※1)
- 登録橋梁基幹技能者
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
鋼構造物工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
鉄筋工事業
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事です。
鉄筋工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
鉄筋工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)(※1)
- 登録PC基幹技能者(※2)
- 登録鉄筋基幹技能者(※2)
- 登録圧接基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
鉄筋工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
舗装工事業
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
舗装工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
舗装工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 登録運動施設基幹技能者(※1)
※1:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
舗装工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
しゆんせつ工事業
しゆんせつ工事とは、河川、港湾等の水底を浚渫する工事です。
しゆんせつ工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
しゆんせつ工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
- 登録海上起重基幹技能者(※1)
※1:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
しゆんせつ工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」
板金工事業
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
板金工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
板金工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建築板金「ダクト板金作業」(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の工場板金(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の板金・板金工・打出し板金(※1)
- 登録建築板金基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
板金工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
ガラス工事業
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事です。
ガラス工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
ガラス工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のガラス施工(※1)
- 登録硝子工事基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
ガラス工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
塗装工事業
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事です。
塗装工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
塗装工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の塗装・木工塗装・木工塗装工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建築塗装・建築塗装工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の金属塗装・金属塗装工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の噴霧塗装(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の路面標示施工(※1)
- 登録建設塗装基幹技能者(※2)
- 登録外壁仕上基幹技能者(※2)
- 登録標識・路面標示基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
塗装工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 1級建築施工管理技士
防水工事業
防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事です。
防水工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
防水工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の防水施工(※1)
- 登録防水基幹技能者(※2)
- 登録外壁仕上基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
防水工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
内装仕上工事業
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
内装仕上工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
内装仕上工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 職業能力開発促進法(技能検定)の畳製作 ・ 畳工(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工(※1)
- 登録内装仕上工事基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
内装仕上工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 1級建築士
機械器具設置工事業
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
ただし、他の工事に分類されないもののみが、これに該当するとされています。
機械器具設置工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
機械器具設置工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の機械 (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器を除く)
- 技術士法(技術士試験)の機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
機械器具設置工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の機械 (「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器を除く)
- 技術士法(技術士試験)の機械 「流体工学」「流体機器」「熱工学」「熱・動力エネルギー機器」 ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,流体機器,熱工学,熱・動力エネルギー機器)
熱絶縁工事業
熱絶縁工事とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
熱絶縁工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
熱絶縁工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の熱絶縁施工(※1)
- 登録保温保冷基幹技能者(※2)
- 登録ウレタン断熱基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
熱絶縁工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
電気通信工事業
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
電気通信工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
電気通信工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 2級電気通信工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
- 電気通信主任技術者(5年の実務経験が必要)
- 工事担任者資格者証(第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者(資格証交付後3年の実務経験が必要)(※1)
- 工事担任者資格者証(総合通信)の交付を受けた者(資格証交付後3年の実務経験が必要)(※1)
- 登録電気工事基幹技能者
※1:令和3年4月1日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者、総務大臣の認定を受けた者に限る
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
電気通信工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級電気通信工事施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」
造園工事業
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
造園工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
造園工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
- 職業能力開発促進法(技能検定)の造園(※1)
- 登録造園基幹技能者(※2)
- 登録運動施設基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
造園工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級造園施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「林業」「林業・林産」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」「森林-林業・林産」
- 技術士法(技術士試験)の森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」
さく井工事業
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事や、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
さく井工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
さく井工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 職業能力開発促進法(技能検定)のさく井(※1)
- 地すべり防止工事(1年の実務経験が必要)
- 登録さく井基幹技能者(※2)
※1:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
さく井工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
建具工事業
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。
建具工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
建具工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 職業能力開発促進法(技能検定)の建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工(※1)
- 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者(※2)
※2:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
建具工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級建築施工管理技士
水道施設工事業
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
水道施設工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
水道施設工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
水道施設工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く)
- 技術士法(技術士試験)の上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
消防施設工事業
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事です。
消防施設工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
消防施設工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 甲種消防設備士
- 乙種消防設備士
- 登録消火設備基幹技能者(※1)
※1:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
消防施設工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、執筆時点で存在しません。
清掃施設工事業
清掃施設工事とは、し尿処理施設やごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
清掃施設工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
清掃施設工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 技術士法(技術士試験)の衛生工学 「廃棄物管理」「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」「衛生工学-廃棄物・資源循環」
解体工事業
解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。
以前は「とび・土工工事」に含まれていましたが、平成28年6月1日から1つの工事業種として独立しました。
解体工事業の専任技術者となれる資格は、それぞれ次のとおりです。
一般建設業許可の専任技術者となれる資格
解体工事業で一般建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士(※1)
- 2級土木施工管理技士(土木)(※1)
- 1級建築施工管理技士(※1)
- 2級建築施工管理技士(建築)(※1)
- 2級建築施工管理技士(躯体)(※1)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)(※1)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」(※1)
- 職業能力開発促進法(技能検定)のとび・とび工(※2)
- 解体工事(解体工事施工技士試験)
- 登録解体基幹技能者(※3)
※1:解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間別途1年以上の実務経験または登録解体工事講習を受講していることが必要
※2:等級区分が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験を要する。ただし、平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上
※3:10 年以上の実務経験を有することが受講資格の1つであり、かつ、その受講資格を満たした状態で受講された方が対象。ただし、これが資格でないものをを平成30年3月31日以前に修了されている場合や他の工事業種で受験資格を満たした場合は、許可を取ろうとする業種の実務経験を10年以上有するに至った時点で、この規定の対象者となる
特定建設業許可の専任技術者となれる資格
解体工事業で特定建設業許可を取得するにあたって専任技術者となれる資格は、次のとおりです。
- 1級土木施工管理技士(※1)
- 1級建築施工管理技士(※1)
- 技術士法(技術士試験)の建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)(※1)
- 技術士法(技術士試験)の建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」(※1)
※1:解体工事業について、技術検定に係る資格は平成27年度までの合格者について、技術士試験に係る資格は当面の間別途1年以上の実務経験または登録解体工事講習を受講していることが必要
建設業許可を資格で取得する際の主な注意点
建設業許可の専任技術者要件を資格でクリアする際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。主な注意点は、次の2点です。
資格によっては別途実務経験が必要である
上での紹介の中でも付記をしたとおり、資格によっては別途数年の実務経験が必要となるものがあります。たとえば、電気通信主任技術者は資格を取得したのみでは専任技術者とはなれず、これとあわせて5年の実務経験が必要です。
実務経験の要否や年数は資格によって異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。
資格が有効期限内かどうかを確認する
資格の中には、有効期限があるものが存在します。有効期限がある資格である場合、建設業許可の更新時に有効期限が切れていれば、専任技術者の要件を満たさなくなるリスクがあるでしょう。
そのため、資格で建設業許可の専任技術者要件を満たす場合には、資格の期限管理にも配慮することが必要です。
まとめ
建設業許可の取得に、資格が必須というわけではありません。しかし、工事業種ごとの所定の資格を取得しておくことで、建設業許可の取得がしやすくなります。
資格は経営陣が自ら取得しても構いませんし、従業員に取得してもらったり資格を持っている人を採用したりすることも戦略の1つです。
自社で取得したい許可業種で専任技術者となれる資格を確認のうえ、許可取得の準備を進めましょう。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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