建設業許可申請は、行政書士へ依頼することが一般的です。では、建設業許可申請を自分で行うことはできないのでしょうか。
この記事では、建設業許可申請を自分で行う場合のステップや、自分で行うための条件などについて詳しく解説します。
建設業許可はどのような場面で必要か

建設業を営むからといって、実は必ずしも建設業許可が必要となるわけではありません。この点で、建設業許可は、他の許認可と比較して少し特殊であると言えるでしょう。
たとえば、飲食業許可は、たとえ小規模な飲食店を営む場合であっても必要です。古物商許可も同様で、取引額が少ないからといって許可が不要ということにはなりません。
では、建設業許可を取るべきなのは、どのような場合なのでしょうか。
建設業を取るべき3つの場面について解説します。
軽微な工事以外の工事を請けたい場合
建設業許可は、「軽微な工事」のみを請ける場合には必要がないとされています。建設業法における「軽微な工事」とは、次の工事です。
- 原則:1件の請負金額が税込500万円未満の工事
- 建築一式工事:1件の請負金額が税込1,500万円未満の工事と、木造住宅で延べ面積が150 ㎡未満の工事
つまり、これら以外の工事を請けようとする際には、建設業許可が必要となります。
これら「軽微な工事」以外の工事を無許可で請けてしまえば、建設業法違反として重い罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)の対象となりますので、注意しましょう。
なお、これらの判断をする際には、次の点に注意が必要です。
- 材料費も含めた金額で判断すること
- 注文者や元請企業が材料を用意した場合も、材料費の市場価格と運送費を含めて判断すること
- 税込金額で判断すること
- 1件の工事を書面上だけ500万円未満となるよう複数工事に分類することは認められない
- 下請に出した結果の「手残り」ではなく、請負金額で判断すること:たとえば700万円の大工工事を請けるのであればその時点で建設業許可は必要であり、下請けに300万円を出して手残りの金額が400万円(=500万円未満)になったからといって許可が不要になるわけではない
自社の営業力を強化したい場合
建設業許可を保有しているということは、建設業許可を取るための要件を満たしていると言うことです。
この点がアピールポイントとなり、自社の営業力強化へとつながる可能性があるでしょう。
また、許可を取ることでその工事については金額の上限を気にすることなく工事を請けることができますので、積極的な受注活動をすることも可能となります。
元請企業などから建設業許可の取得を要請された場合
たとえ法令上は許可が不要な「軽微な工事」のみを請ける場合であっても、元請けさんから建設業許可を取るよう要請される場合があります。
この場合には、今後もその元請さんから工事を請けていきたいのであれば、現実的に許可取得へ動かざるを得ないでしょう。
弊所のお客様でも、この理由で許可を取っている事業者様が少なくありません。
建設業許可申請を自分で行う場合の8ステップ

建設業許可申請を自分で行うための一般的な流れは、次のとおりです。
では、8ステップを順に確認していきましょう。
ステップ1:取得すべき建設業許可の種類を確認する
建設業許可申請を自分で行うにあたって、いきなり申請書類を作成し始めることはおすすめできません。はじめに、自社が取るべき許可を確認しましょう。
建設業許可は1つの許可ではなく、実はぜんぶで116もの種類が存在します。その内訳は、次のとおりです。
- 一般建設業許可か、特定建設業許可か
- 知事許可か、大臣許可か
- 29の工事業種(「大工工事」「造園工事」「とび・土工工事」「解体工事」など)
これらを掛け合わせると、116(2×2×29)とおりとなります。これらを組み合わせて、たとえば「愛知県知事許可(一般)の大工工事」「大臣許可(特定)の造園工事」など、自社に合った許可を取得しなければなりません。
どの組み合わせで許可を取得すべきかを誤ってしまえば、せっかく許可を取っても想定していた工事が請けられない可能性がありますので、ここは特によく確認しておきましょう。
それぞれの内容について知りたい場合には、こちらの記事を御参照ください。
ステップ2:許可要件を満たしているかどうかを確認する
取得したい許可にねらいを定めたら、その許可を取るために必要な要件を満たしているかどうかを確認しましょう。
許可要件を満たしているかどうかは、本来「建設業法」や「建設業法施行令」などの法令に照らし合わせて確認すべきですが、簡易的に確認するためには都道府県が出している手引き(愛知県の例)が参考になります。
なお、要件を満たしているように見えても、その要件を満たしていることを証明する資料の提出ができなければ許可の取得が困難となる場合がありますので、注意が必要です。
ステップ3:建設業許可申請書類の一覧表を作成する
建設業許可申請に必要となる書類は、非常に膨大です。また、申請する内容や、要件の満たし方(たとえば、専任技術者の要件を資格で満たすのか、10年の現場経験で満たすのか)などによって必要書類が異なります。
そのため、必要書類を集めたり作成したりし始める前に、自社に合った必要書類一覧表を自分で作成するとよいでしょう。
こうすることで、状況に合った必要書類が分かりやすくなります。
ステップ4:建設業許可申請書類の作成と収集をする
自社にとっての一覧表が作成できたら、その一覧表をもとに書類の作成や収集をすすめます。
書類によっては取得から申請までの期限が定められているものもありますので、期限にも注意しておきましょう。
ステップ5:管轄の建設事務所で建設業許可申請書類を確認してもらう
書類の一式が揃ったら、管轄の建設事務所で建設業許可申請書類をあらかじめ確認してもらいます。
問題がなければそのまま収入印紙を購入して申請しても構いませんが、普段から書類の作成や収集に慣れている人でない限り、一発で申請が受理されることはほぼないと想定しておいたほうがよいでしょう。
なお、受付時間や新型コロナ禍での対応などについて、出向く前に都道府県のホームページであらかじめ確認しておくことをおすすめします。
ステップ6:不足書類の収集や不備の訂正などをする
ステップ5での確認結果をもとに、不足書類の収集や不備の訂正を行いましょう。
ステップ7:管轄の建設事務所へ建設業許可申請をする
申請書類が完成したら、再度管轄の建設事務所へ出向いて建設業許可を申請します。
申請の際には手数料分(一般建設業許可の知事許可の新規申請なら、90,000円)の収入印紙が必要ですが、建設事務所のなかで購入できることが通常です。
ただし、印紙の販売時間についてはあらかじめ確認しておいたほうがよいでしょう。
なお、申請方法も新型コロナの蔓延状況によって異なる場合がありますので、こちらもあらかじめホームページなどで確認しておいてください。
これらの最新情報を確認することも、自分で建設業許可申請をする際には重要なスキルとなります。
ステップ8:建設業許可がおりる
建設業許可申請の内容に問題がなければ、建設業許可がおります。
許可申請書類が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間は、愛知県の場合、おおむね23日(平日のみカウント)とされています。
また、申請受理後に不備が見つかれば、修正への対応が必要です。
申請が受理されたからといってすぐに許可が下りるわけではありませんので、時間に余裕を持って申請するようにしましょう。
建設業許可申請を自分で行うための条件とは

建設業許可申請を自分で行うことは、法令上は何ら問題ありません。
しかし、建設業許可申請は許認可のなかでも比較的ハードルが高く、安易に自分で行ってしまえば途中頓挫してしまう可能性があります。
せっかく時間や手間をかけて途中まで進めたものの、途中で無理だと判断をして行政書士へ依頼することとなれば、そこまでにかけた労力が無駄になってしまうことでしょう。そうであれば、はじめから行政書士へ依頼しておけばよかったと後悔してしまいかねません。
建設業許可申請を自分で行うための目安となる条件は、おおむね次のとおりです。
調べながら書類を作成したり集めたりすることが苦ではない
建設業許可申請は、機械的に書類を作成すればよいというものではありません。許可を取るために集めるべき書類が申請内容によって異なるなど、調べるべきことが非常に多いと言えます。
そのため、1つずつ調べながら書類を集めたり作成したりすることが苦手ではないことが、自分で建設業許可申請をするためには必要となるでしょう。
建設業許可申請の作成や取り寄せにかかる時間を確保できる
建設業許可申請に必要な書類を作成したり集めたりするためには、非常に多くの時間を要します。慣れていなければ、手引きを読んで自社にとって必要となる書類を理解をするだけでも膨大な時間を要してしまうことでしょう。
本業の合間にこうした時間を確保できることも、自分で建設業許可申請をするためには必要となります。
建設業許可の取得を急いでいない
自分で建設業許可申請をしようとすれば、1つずつ調べたり確認したりする必要があるため、申請までに時間がかかる傾向にあります。
そのため、建設業許可の取得を急いでいる場合には、自分で建設業許可申請をすることはおすすめできません。
建設業許可取得後についてのアドバイスを必要としてない
建設業許可を取得した建設業者様には、さまざまな注意点や遵守すべき義務が存在します。
自分で建設業許可申請をした場合には、これらの義務や注意点を自分で調べて期限管理などをしなければなりません。
そのため、許可取得後についてのアドバイスを必要としていないことも、自分で建設業許可申請をする条件の1つであると言えるでしょう。
建設業許可申請を自分で行う場合のデメリット

自分で建設業許可を申請する主なデメリットは、次のとおりです。
時間と手間がかかる
上でも解説をしたとおり、建設業許可申請を自分で行うには、相当な手間と時間がかかります。
その分、本業に割けたはずの時間が減ってしまうこととなるでしょう。
平日の日中に何度か建設事務所へ出向く必要がある
建設業許可の申請書類は膨大であるため、一発で問題なく完成させることは容易ではありません。
そのため、慣れていない場合には、管轄の建設事務所へ、忙しい平日の日中に何度か足を運ぶ必要が生じてしまうことでしょう。
許可がおりるまでに時間がかかりやすい
自分で建設業許可申請書類を作成すると、慣れていないぶん時間がかかりやすいでしょう。申請が遅れれば、その分だけ許可の取得も遅くなってしまいます。
そのため、許可の取得が遅くなってしまいがちです。
許可申請後の更新や事業年度終了届を忘れやすい
建設業許可は一度取得して終わりではなく、その後も年に一度の事業年度終了届(決算変更届)の提出や、5年に一度の許可更新手続きが必要です。
許可申請の段階から行政書士へ継続的に依頼していれば、これらの期限の前にリマインドをしてくれることが一般的でしょう。
一方、建設業許可申請を自分で行った場合には、誰も期限のリマインドはしてくれません。少なくとも愛知県では、建設事務所側から「もうすぐ更新期限なので、更新書類を出してください」などと案内もされません。そのため、期限到来に気付かず忘れてしまうリスクが高くなるでしょう。
なお、忘れたままで更新期限を過ぎてしまえば、せっかく取った許可が失効してしまいます。
まとめ
建設業許可申請を自分で行うことは、法令上は何ら問題がありません。しかし、建設業許可申請には必要書類が多く、また確認すべき要件も多いため、自分で申請を完了させることは容易ではないでしょう。
また、途中で本業が忙しくなったり自分では難しいと判断されて結果的にご依頼をいただくケースも、実際に少なくありません。
そのため、建設業許可申請は、行政書士へ依頼されることをおすすめします。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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