僕は1人でやっている個人事業なんですけど、それでも建設業許可って取れますか?
要件さえ満たせば、おひとりでされている個人事業でも建設業許可は取れますよ。
まずは、個人事業で建設業許可を取るための要件をご案内しますね。
建設業許可を個人事業で取るための主な要件
建設業許可を個人事業で取得するために満たすべき要件は、次のとおりです。
ここでは、はじめて許可を取る事業者様のほとんどが選択される、【知事許可】の【一般建設業許可】を前提に解説します。
ご自身が要件を満たすかどうかよくわからない場合には、お気軽にお問合せくださいませ。
欠格要件に該当しないこと
1つ目の要件は、欠格要件に該当しないことです。
個人事業主本人が次のような事項に1つでも当てはまる場合には、許可を取ることができません。
- 破産者で復権していない者
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたり、建設業法違反で処分されたりした者
- 過去5年以内に禁錮以上の刑に処された者
- 過去5年以内に暴行など一定の罪で罰金刑に処された者
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 暴力団関係者
気になる要件がある場合には、より詳細な欠格要件を確認しましょう。
経営管理責任者がいること
個人事業の場合、原則として個人事業主本人に次のような経営経験がある必要があります。
- 建設業を営む法人での、5年以上の役員(監査役等以外)経験
- 5年以上の個人事業主経験
なお、上記の経験は合算することもできますので、「建設業を営む法人で3年間役員を経験してから、個人事業主として3年目」などである場合にも、要件を満たすこととなります。
また、建設業許可を持っていない事業者での経営経験であってもOKです。
ただし、これらの経験があることは、資料で証明しなければなりません。具体的には、原則として次のような資料が必要です。
- その法人や個人事業が建設業であったことの証明:5年間分の工事契約書または請求書と入金が確認できる通帳のコピーなど(愛知県では年1件分が原則ですが、ほかに不足資料がある場合には月1件が必要となります)
- 本当に個人事業を営んでいたことの証明:5年間分の確定申告書の控え等
建設業許可の申請においては、この点がハードルとなることが少なくありません。実際に個人事業を営んでいても、確定申告をしていなかったり資料が一切残っていなかったりすれば、その証明が困難であるためです。
お困りの際で、弊所へのご依頼をご検討頂ける場合には、弊所までご相談ください。
専任技術者がいること
建設業許可を取得するには、営業所への専任技術者の配置が不可欠です。
専任技術者は、個人事業主本人(=上で解説をした経営管理責任者)と同じ人でも構いませんし、従業員様でも構いません。
ただし、許可の取得後でも専任技術者がいなくなってしまうと許可の維持ができませんから、できるだけ辞めにくそうな人を選任したほうがよいでしょう。
専任技術者となることができるのは、次のいずれかを満たす人です。
- 許可を取ろうとする業種に関する所定の資格を持っている
- 許可を取ろうとする業種について10年以上の実務経験がある
- 所定学科の卒業+許可を取ろうとする業種について3年または5年以上の実務経験
所定の資格は、国土交通省が公表しているこちらの表で確認ができます。(一般建設業許可の場合、「〇」または「◎」がついていれば、その業種の専任技術者になる要件を満たします。)
500万円以上の自己資本か預金残高があること
建設業許可を取得するには、500万円以上という資産の要件も課されています。
この要件は、次のいずれかを満たしていればクリアできます。
- 直前決算の自己資本の額が、500万円以上である
- 金融機関から「500万円以上の残高のある残高証明書」の発行が受けられる
- 金融機関から「500万円以上の融資証明書」の発行が受けられる
必要な社会保険に入っていること
以前は社会保険の加入は特に許可の要件ではありませんでした。
しかし、令和2年10月1日以降は、適切な社会保険に入っていなければ許可を受けることができません。
個人事業の場合には、加入すべき社会保険は次のとおりです。
- 従業員のいないいわゆる一人親方の場合:特に確認されません
- 従業員が5人未満である場合:雇用保険
- 従業員が5人以上である場合:健康保険、厚生年金保険、雇用保険
必要な保険に加入していない場合には、許可申請に先立って加入手続きを済ませておきましょう。
※申し訳ございませんが、弊所(行政書士)では保険の加入手続きはできません。ご自身で手続きをされるか、社会保険労務士へご依頼ください。
建設業許可を取るためにかかる費用
よかった!僕は何とか要件を満たせそうです。
ところで、そちらに依頼した場合、許可を取るのに費用はどのくらいかかるのですか?
ありがとうございます!
かかる費用は、【弊所の報酬】と、【建設事務所に支払う手数料】です。
建設業許可(愛知県知事許可・一般)を個人事業で取得する際にかかる費用は、次のとおりです。
内訳 | 金額 |
---|---|
報酬 | 120,000円(税込132,000円) |
法定費用(建設事務所に支払う手数料) | 90,000円 |
上記料金での対応地域:愛知県常滑市、知多市、東海市、半田市、大府市、阿久比町、東浦町、南知多町(離島を除く)、碧南市、刈谷市、知立市、高浜市、豊明市、名古屋市熱田区・港区・南区・緑区
報酬には書類取得のための実費と郵送費が含まれているため、原則として、これら以外に費用は掛かりません(特殊事情があるなど万が一別途料金をいただく場合には、必ずご依頼前にお伝えし、ご了承をいただいたうえで進行します)。
上記以外の地域の場合には、別途お見積もり致します。
ご依頼から許可取得までにかかる期間
では、ぜひよろしくお願いします!
だいたいどのくらいで許可が取れますか?
ありがとうございます。しっかりサポート致しますね。
かかる期間の目安ですが、ご依頼から申請準備に3週間から1か月程度、申請後許可が下りるまでの審査期間が23日(平日を除く)程度です。
建設業の許可申請かかる期間は、大きく2つのブロックに分けて考えて頂くとよいでしょう。
1つは、ご依頼を頂いてから書類をつくったり集めたりして、建設事務所へ許可申請をするまでの期間です。
もう1つは、許可申請をしてから、建設事務所内部で許可の審査をするのにかかる期間です。
ご依頼から申請までの期間
ご依頼から許可申請までの期間は、弊所の場合だいたい3週間から1か月程度です。
なお、この期間は、次の状況などによって変動します。
- ご依頼者様との打ち合わせ日程がスムーズに合うかどうか
- ご依頼者様がの必要書類をすぐにご用意くださるかどうか
- 申請に特殊事情があるかどうか(取り寄せるべき書類が多ければ郵送などでの取り寄せに時間がかかるため、申請が遅くなりがちです)
弊所の基本スタンスとしては、できるだけ早く書類を仕上げ、申請したいと考えています。
なかにはもう少し早く申請ができることもありますが、その場合にはご依頼者様によるスムーズな書類返送などへのご協力が必要となります。
申請後、許可が下りるまでの期間
建設事務所へ許可申請書を提出したからといって、すぐに許可の判断がなされるわけではありません。
愛知県における一般建設業許可の標準処理期間(申請の受理から許可が下りるまでの標準期間)は、休日を除いて23日(参考:愛知県HP)とされています。
なお、2022年現在は新型コロナの影響により、愛知県では建設事務所が一発での申請受理を認めておらず、次の二段階を踏む運用がされています。
- 郵送またはポスト投函で仮受付
- 建設事務所で仮受付確認後、問題がなければ本受付に出向いて本申請
この、1から2までの期間はおおむね1週間から10日程度かかることが多いです。
本来であれば、標準処理期間のカウントは「1」時点からスタートされて然るべきかと思いますが、「2」からスタートしているのではと思われる運用も見られます。
そのため、コロナ禍では、標準処理期間よりもう少し長く時間がかかることが少なくありません。
建設業許可申請サポートご相談から許可申請までの流れ
弊所へお問合せ頂いた後の流れは、おおむねこのような感じになります。
弊所へ建設業許可申請についてお問い合わせをいただいた場合、おおむね次のような流れでサポートいたします。
お電話で簡単なヒアリング
はじめにお電話にて簡単なヒアリングをさせていただき、許可が取れる可能性について、まずは大まかに確認します。
そのうえで、資料次第で許可の見込みがある場合には、初回打ち合わせの日程調整をおこない、初回打ち合わせ時にご準備頂きたい書類についても事前にご案内します。
※大変恐れ入りますが、そもそも弊所へご依頼頂くことははじめから選択肢にさえ入っておらず「無料でちょっと聞きたい」だけのお電話はお断りしております。その場合には、管轄の建設事務所へ直接お問い合わせくださいませ。
ご依頼と初回打ち合わせ
調整をおこなった日程でお会いして打ち合わせをおこないます。
お会いする場所は、弊所でも構いませんし、こちらから出向く形でも構いません。
初回の打ち合わせでは、おおむね次のようなことをおこないます。
- ご挨拶
- かかる費用のご案内(このHPに記載のとおりですが、改めてお見積もり書を提示します)
- 事前にお願いした資料の確認
- 資料を拝見したうえで、許可見込みのさらなる確認
そのうえで、ご依頼頂けるようでしたら次の事項をおこないます。
- ご依頼のための委任状へのご捺印
- 書類取得に必要な委任状へのご捺印
- 資料のお預かり
- 今後のスケジュールの確認
もちろん、ご依頼かどうかをその場で即答頂く必要はございません。
保留とされる場合には、資料は後日、ご郵送などで改めてお預かりします。
申請書類の準備
ご依頼後は、弊所にて申請書類の作成と取り寄せを進めます。
必要に応じて、質問や追加書類のご案内などをさせて頂きますので、ご協力をお願い申し上げます。
また、預金の残高証明書などが必要となる場合には、必要なタイミングを改めてご案内致します。
弊所にて建設事務所へ許可申請
申請書類の準備ができたら、弊所にて管轄の建設事務所へ許可申請をおこないます。
申請時は、ご依頼者様にご同席頂く必要はございません。
申請前後でお会いして、改めて申請内容の確認や、許可後の注意点などについてご案内いたします。
建設業許可がおりる
申請受理後、問題がなければおおむね30日程度で許可がおります。
許可が下りた以後は、許可が必要な工事を請けて頂いて構いません。
そもそも、どのようなときに建設業許可が必要なのか
大半の許可制度では、たとえ細々とおこなう場合であってもその事業をおこなうには許可が必要とされています。
たとえば、飲食店を始めたいのであれば必ず飲食業許可が必要であり、許可を得ずに飲食店を開業すれば、たとえそのお店の売り上げが大きくはないものであったとしても食品衛生法に違反します。
一方で、建設業をおこなうからと言って絶対に建設業許可を取らなければいけないかというと、そうではありません。
建設業許可が必要となるのは、主に次の2つの場面です。
500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請けたい場合
「軽微な工事」のみを請けるのであれば、建設業許可は必要ありません。
建設業許可なく請けることができる「軽微な工事」には、次のものが該当します。
- 建築一式工事:請負代金1,500万円未満の工事と、金額を問わず150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:請負代金500万円未満の工事
なお、これらを判断する際には、次の点に注意しましょう。
- 税込金額で判定する
- 工事1件ごとに判定する(1つの工事を無理やり2つに分けて書類上だけ500万円未満などとするのはNG)
- 元請けから材料の提供がある場合には、材料費を加算して判断する
そのため、これら「軽微な工事」以外の工事を請けたい場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
元請さんから要請されている場合
昨今では元請さんからの要請により、たとえ軽微な工事のみを請ける場合であっても許可が必要となる場合があります。
建設業許可を受けるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
そのため、コンプライアンスを重視する企業のなかには、「500万円未満の工事であっても、建設業許可を持っていない会社は現場にいれない」という方針の会社も存在します。
つまり、許可がないと、請け負える仕事の幅が狭まってしまう可能性があるわけです。
そのため、許可の要件を満たしたのであれば、請けられる仕事の幅を増やすため、早い段階で建設業許可を取得しておくとよいでしょう。
建設業許可の種類
建設業許可には、実はたくさん種類があります。
最後に、許可の種類をご案内しますね。
ここまで、【愛知県知事の一般建設業許可】の前提でずっと話を進めて参りました。
しかし、実は建設業許可とひとくちに言っても、許可は次の3つの観点から細分化されています。
これらを組み合わせると、許可の種類はなんとぜんぶで116とおり(特定・一般の2とおり×知事・大臣の2とおり×29業種)です。
3つの区分を組み合わせて「大工工事の一般知事許可」「左官工事の特定大臣許可」などと呼んだりします。
まずは、それぞれの分類の概要を知っておきましょう。
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業の許可さえ持っていれば、金額の制限なくその業種の工事を請け負うことが可能となります。
たとえば、大工工事で一般建設業の許可を持っていれば、600万円の大工工事を請け負うこともできますし、2億円の大工工事を請け負うこともできるということです。
一方、元請けとして工事を請け、かつ1件の工事あたり税込合計4,500万円(建築一式工事であれば7,000万円)以上を下請けに出す場合には、特定建設業の許可が必要となります。
大きな金額を下請に出す元請企業の管理体制がずさんであったりお金がなくて下請代金を支払えなかったりすれば、その影響は甚大です。
そのため、特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可よりも厳しい許可要件をクリアしなければなりません。
特定建設業の許可要件はかなり厳しいため、はじめて許可を取る場合には、一般建設業許可を申請する場合が大半でしょう。
知事許可と大臣許可
知事許可と大臣許可は、営業所を1つの都道府県内のみに設けるのか、複数の都道府県に設けるのかによる違いです。
具体的には、次のようになります。
- 愛知県内にのみ建設業の営業所を設ける場合:愛知県知事許可
- 愛知県と三重県にそれぞれ建設業の営業所を設ける場合:大臣許可
なお、これはあくまでも「営業所」を設ける場所についてのことであり、実際に工事をおこなう地域は無関係です。愛知県内にのみ営業所がある愛知県知事許可を持っている事業者様が、東京や大阪で工事をすることは何ら違法ではありません。
ただし、技術者の配置要件には注意が必要です。
29業種それぞれの許可
建設業許可は、次の29業種に分類されています。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル・れんが・ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防施設工事
- 清掃施設工事
- 解体工事
これらのうち、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負いたい業種の許可を取得することとなります。
たとえば、「大工工事」で一般建設業の許可を取得した場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことが可能です。
しかし、別の業種である屋根工事についての許可を持っていないのであれば、屋根工事については引き続き500万円未満の工事しか受けられません。
また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、これは「建築一式工事」の許可を取った場合であっても同様です。
たとえば、建築一式工事の許可を取得していても、内装仕上工事のみを請ける場合には、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。
一式工事のほか500万円以上の内装仕上工事も単体で請けたいのであれば、建築一式工事の許可とあわせて内装仕上工事でも許可を取得する必要があるのです。
1つの業種で許可を取れば他の業種の工事も無制限に請けられるわけではありませんので、誤解のないよう注意しておきましょう。