建設業許可は29業種に分類されており、必要な業種で許可を取得する必要があります。
では、屋根工事で建設業許可を取得するには、どうすればよいのでしょうか。
この記事では、屋根工事で建設業許可を取得するための要件や屋根工事に分類される工事の内容などについて、行政書士が詳しく解説します。
屋根工事で建設業許可を取得するべき場面とは
屋根工事を請け負うからといって、実は必ずしも建設業許可が必要になるわけではありません。
建設業許可が必要となるのは、次の場面です。
500万円以上の屋根工事を請けたい場合
建設業許可について定めている建設業法により、建設業許可は、「軽微な工事」のみを請け負う場合には必要ないとされています。
(建設業の許可)
建設業法
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
そして、屋根工事において、この「軽微な工事」には、次のものが該当します。
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
つまり、1件あたりの請負金額が500万円以上の屋根工事を請けたい場合には、建設業許可が必要になるということです。
「軽微な工事」に該当するかどうか判断する際の注意点
建設業許可が必要か不要かの境目となる「軽微な工事」に該当するかどうかの判断では、次の点に注意しましょう。
- 税込金額で判断する
- 金額の大きな1件の工事を請求書や契約書だけ2件に分割して無理に500万円未満とすることはNG(あくまでも1件の工事で判断される)
- 請けた工事の一部を下請けに出す場合であっても、もともとの請負金額で判断する(たとえば、800万円で請けた工事のうち400万円を下請けに出し手残りが400万円になるからといって、許可不要ということではない)
- 材料を元請や注文者が提供する場合には、その材料費や運送費を加算して判断する
とくに、「3」や「4」については誤解の多いところですので、正しく理解しておいてください。
仮に許可なく500万円以上の工事を請けてしまえば、無許可営業として重い罰則の対象となります。
元請から建設業許可の取得を要請された場合
仮に「軽微な工事」のみを請ける場合であっても、元請さんから建設業許可を取得するよう要請される場合があります。
昨今のコンプライアンス意識の高まりから、建設業許可を持っていない事業者を現場に入れないとの方針を持つ企業は増えている印象です。
元請さんから要請された場合において、今後もその元請さんから工事を請けていきたい場合には、許可を取得せざるを得ないでしょう。
自社の営業力を強化したい場合
建設業許可を保有していることで、自社の営業力の強化につながることが考えられます。
特に、一般個人にとっては許可を持っているということが、一定の安心感につながるでしょう。
そのため、特に元請として営業をしていきたい場合などには、許可を取得しておくことをおすすめします。
建設業許可における屋根工事とはどんな工事?
建設業許可を取得する際には、自社で施工する工事がどの工事業種に分類するのかをしっかり確認したうえで取得する必要があります。
国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によれば、屋根工事とは、次のような工事です。
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
建設業許可で屋根工事に該当する工事の例
建設業許可において、屋根工事に該当する工事は次のとおりです。
屋根ふき工事
屋根工事の分類は、他の工事と比較して非常にシンプルであるといえるでしょう。
建設業許可で屋根工事かどうか迷う場合のガイドライン
屋根工事かどうか迷いがちなものについては、国土交通省からガイドラインが公表されています。
このガイドラインによれば、屋根工事の考え方は次のとおりです。
- 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する
- 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である
- 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる
なお、工事分類については実務上、悩ましいケースも出てくるかと思います。
その場合には無理に自社で判断せず、建設業許可取得のサポートを依頼する予定の行政書士か、管轄の建設事務所へ個別で相談されるとよいでしょう。
屋根工事で建設業許可を取るための主な要件
屋根工事で建設業許可を取得するには、次の要件を満たす必要があります。
ここでは、初めて建設業許可を取得する多くの事業者様が申請することとなる「一般建設業許可」を前提として解説します。
経営管理責任者がいること
建設業許可を取得するには、「経営管理責任者」の存在が必要です。
経営管理責任者とは、建設業の経営を管理する責任者のことです。経営に携わる人であることから、原則として、個人事業であれば個人事業主本人、法人であれば監査役以外の常勤役員でなければなりません。
経営管理責任者となるためには、過去に5年以上建設業の経営に携わったことが必要とされます。経営経験とは、たとえば個人事業主経験や、法人での役員経験のことです。複数社での経験の合算でもOKです。
なお、業種は特に問われませんので、屋根工事での経験であっても、たとえば大工工事など他業種での経験であっても構いません。
営業所ごとに専任技術者を配置すること
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者は、経営管理責任者と同一人物であっても構いません。実際、比較的小規模な事業者様では、「経営管理責任者=専任技術者」というケースが大半です。
一方、営業所に専任である必要がありますので、副業や他社の専任技術者などとの兼任はNGです。
また、専任技術者は役員などから選任する必要はなく、一般の従業員であっても構いません。ただし、仮に退職されてしまって代わりに専任技術者となる人がいなければ、許可を失効してしまいます。そのため、できるだけ辞める可能性が低い人を選任したほうが安心でしょう。
専任技術者となることができる人は、次のいずれかの要件を満たす人です。
屋根工事に関して10年以上の現場経験がある人
屋根工事に関して現場経験が10年以上ある人は、屋根工事の専任技術者となることができます。
なお、経営管理責任者とは異なり、原則として他業種での経験年数はカウントできませんので注意しましょう。
ただし、屋根工事の経験が8年以上あり、かつ建築工事と屋根工事の経験年数の合計が12年以上あるのであれば、特例的に要件を満たすことが可能です。
一定の資格を有している人
次の資格を有している人は、屋根工事の専任技術者となることができます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 職業能力開発促進法の「建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)」
- 職業能力開発促進法の「板金(選択科目「建築板金作業」)・建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)」 ※2級は合格後一定の実務経験が必要
- 職業能力開発促進法の「かわらぶき・スレート施工」 ※2級は合格後一定の実務経験が必要
- 基幹技能者(登録建築板金基幹技能者) ※10 年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象
一定の学歴と屋根工事に関して3年または5年以上の現場経験がある人
次に関する学科を卒業した人は必要な実務経験年数が緩和され、屋根工事に関する3年ないしは5年以上の実務経験で専任技術者となることができます。
- 土木工学
- 建築学
必要な実務経験年数が3年であるか5年であるかの違いは、次のとおりです。
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
- 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科修了した場合:3年
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件が定められています。欠格要件とは、1つでもその要件に当てはまってしまえば許可がされない要件のことです。
建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 過去5年以内に一定の前科がある
- 暴力団関係者である
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当する
気になるものがある場合には、より詳細に欠格要件を確認しておきましょう。
財産的要件を満たすこと
建設業許可を取得するためには、財産的基礎の要件を満たす必要があります。
具体的には、次のいずれかを満たさなければなりません。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
このうち「1」は直前期の決算書で確認し、「2」は金融機関の残高証明書や融資証明書で確認します。
社会保険に加入していること
社会保険への加入は以前は建設業許可の要件とまではされておらず、「今後加入手続きをします」という内容の念書などを差し入れることで許可が取得できていました。
しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされています。
加入すべき社会保険は事業形態(個人事業か法人か)や従業員の数によって異なります。
国土交通省のこちらのページをご確認のうえ、あらかじめ必要な社会保険に加入しておきましょう。
まとめ
建設業許可を屋根工事で取得するための要件について、詳しく解説してきました。しかし、建設業許可の要件は多く、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。
また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な書類が必要となりますが、慣れていなければこれらの書類を揃えることも困難です。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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