令和2年10月、建設業法の改正法が施行されたことにより、合併時に建設業許可が承継できることとなりました。許可の承継ができれば、タイムラグなく、かつ従前の許可番号のままで建設業許可を引き継ぐことが可能となります。
ただし、建設業許可を承継するためには、あらかじめ認可を受けなければなりません。では、建設業許可の合併認可申請は、どのように進めればよいのでしょうか。
この記事では当事務所で実際に合併認可申請をサポートした経験を踏まえ、合併認可申請の申請期限や流れなどについてくわしく解説します。
改正からまださほど年月が経っていないため、実際に合併認可申請をサポートした経験を持つ行政書士は、まださほど多くないかと思います。建設業許可をともなう合併をご検討の際には、ぜひご一読ください。
※本記事は愛知県内での手続きを前提としております。都道府県によって多少取り扱いが異なる場合もありますので、あらかじめご了承くださいませ。
建設業許可は合併によって引き継げる?
建設業許可を持っている法人が吸収合併されて消滅する場合、その建設業許可は、合併存続法人に引き継ぐことができるのでしょうか。順を追って解説します。
なお、合併にはA社がB社を合併してA社が存続する「吸収合併」と、A社とB社がともに消滅して新たにC社を設立する「新設合併」とが存在しますが、ここでは吸収合併を前提としています。
令和2年9月までは許可の承継はできなかった
吸収合併であれば合併消滅法人の権利義務がすべて合併存続会社に統合されるため、合併消滅法人が持っていた許認可も当然に合併存続法人に引き継がれるものと考えるかもしれません。
しかし、改正法施行前の令和2年9月までは、たとえ吸収合併であっても、建設業許可をそのまま引き継ぐことは認められていませんでした。
しかし、合併前に存続法人のほうで先立って許可を取っておこうにも、存続法人がもともと建設業を営んでいた場合などでなければ「建設業での経営経験が5年以上ある経営管理責任者」や「建設工事に関する一定の資格や実務経験がある選任技術者」などの要件を満たせないことが少なくありません。
そのため、合併後、建設業に関する経営や実務の経験を有する元・合併消滅法人の人員が合併存続法人へと移籍した後に、改めて新規で建設業許可を取得する必要がありました。また、許可に必要な人員だけ先に移籍させてしまえば合併に先立って存続法人側での許可申請はできるものの、消滅する法人ではその時点で許可要件を満たせなくなってしまい、いずれにしても許可にタイムラグが生じてしまいます。
これが、建設業許可を受けている法人の組織再編を妨げていたともいえるでしょう。
令和2年10月から事前認可を条件に建設業許可の引き継ぎが可能となった
令和2年10月1日に建設業法が改正されたことにより、合併による建設業許可の引き継ぎが可能となりました。
ただし、無条件で許可の引き継ぎができるわけではありません。合併消滅法人の建設業許可を合併存続法人が引き継ぐためには、あらかじめ許可権者(愛知県知事許可なら、愛知県知事)の認可を受ける必要があります。
この認可については、以下でくわしく解説します。
建設業許可の合併認可を受けるメリット
法人が合併し建設業者許可を受けている法人が消滅法人となる場合、合併存続法人が今後建設業許可を得るための選択肢は、主に次の2つです。
- 合併後、合併存続法人で新たに建設業許可を申請する
- あらかじめ合併認可申請を行い、消滅法人が持っていた建設業許可を承継する
従来はこのうち「1」しか選択肢がなかったものの、令和2年10月1日以降はいずれも選択できるようになっています。
では、「2」を選択して合併認可申請を受けるメリットは、どの点にあるのでしょうか。主なメリットは、次のとおりです。
建設業許可番号が引き継げる
合併認可申請をして消滅法人が持っていた建設業許可を承継すれば、消滅法人の建設業許可番号をそのまま引き継ぐことが可能です。
特に長年使用してきた許可番号であれば、これを変えたくないという場合もあるでしょう。
なお、建設業許可番号は「愛知県知事 般-5 第XXXXXX号」などのように構成されています。
この「31」は更新回数などではなく、直近の更新年度(「5」なら令和5年度)です。宅建業許可などでは許可番号で更新回数(つまり、許可取得からの営業期間の長さ)が分かりますが、建設業許可の番号では更新回数は分かりません。また、右の「XXXXXX」には数字が入り、これは許可が途切れない限り更新前後で同一です。
建設業許可が途切れない
合併認可申請で許可を引き継ぐ最大のメリットは、合併前後で建設業許可が途切れないことです。合併認可申請を受けることができれば、合併消滅法人は合併前日まで従来どおり建設業を営むことができます。そして、合併当日に許可がそのまま合併存続法人に移行されるため、その日からは合併存続法人で建設業を営むことが可能です。
一方、合併認可申請を行わない場合には、どれだけ最短で許可申請をしても40日程度は許可の空白期間が生まれます。なぜなら、建設業許可の標準処理期間(内容に問題がない場合の、許可申請書受理から許可が下りるまでの期間)は土日祝日を除く23日とされているためです。
建設事務所へ納める新規許可手数料がかからない
新規で建設業許可を申請するには、建設事務所に対して90,000円(一般建設業許可と特定建設業許可の両方を申請する場合には180,000円)の手数料がかかります。
一方、合併認可申請の場合には、建設事務所の手数料はかかりません。
建設業許可の合併認可申請の要件
合併をしたからといって、すべてのケースで許可の承継が認められるわけではありません。建設業許可の合併認可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
要件1:合併の効力発生日前までに認可を受けること
合併消滅法人が持っていた建設業許可を合併存続法人が引き継ぐためには、合併の効力が発生する日の前日までに認可を受けなければなりません。合併をしてしまってからさかのぼって認可を受けることはできませんので、注意しましょう。
なお、認可の審査には、平日23日の標準処理期間が設けられています。また、合併認可申請は個別対応となり、追加の提出書類や修正が求められることも少なくありません。これを踏まえ、愛知県が発行している手引きでは、合併の効力発生日の2か月前までに書類が揃うよう、これ以前から相談することが推奨されています。そのため、合併の見込みが生じたら、できるだけ早期に手続きを依頼する予定の行政書士へコンタクトをとることをおすすめします。
要件2:被合併法人の建設業の全部を承継すること
合併の認可を受けるためには、合併存続法人が合併消滅法人(被合併法人)の建設業をすべて承継しなければなりません。この点は、通常の消滅合併であれば、よほど問題ないかと思います。
一方、たとえば愛知県・三重県・岐阜県に建設業の営業所があり建設業許可を持っていたA社のうち愛知営業所のみをB社が承継するような場合に、A社でも今後三重県と岐阜県で建設業を営みつつ、愛知県分のみB社が許可を承継するようなことはできません。
また、たとえば合併消滅法人であるA社がとび・土工工事と舗装工事の許可を持っていた場合において、B社が舗装工事の許可のみを選んで引き継ぐこともできません。この場合には、あらかじめA社にてB社に承継させないとび・土工工事を廃業する手続きをとる必要があります。この場合には、認可申請と廃業届のスケジュールを慎重に検討する必要があるでしょう。
要件3:被合併法人と合併存続法人が同一業種で異なる区分の許可を受けていないこと
要件の3つ目は、合併消滅法人(被合併法人)と合併存続法人とが、同一業種で異なる区分の許可を受けてないことです。まず、もともと建設業許可を持っていたのが合併消滅法人のみで、合併存続法人は許可を持っていないのであれば、この点は問題になりません。
一方、合併存続法人でももともと建設業許可を保有しており、一部業種が重複する場合もあるでしょう。この場合には、重複する工事業種の「一般」と「特定」の許可区分に着目する必要があります。
まず、次の場合には合併認可申請によって許可の承継が可能です。
- 合併消滅法人が持っている許可:大工(一般)、内装(特定)
- 合併存続法人が持っている許可:内装(特定)、塗装(一般)
合併消滅法人と合併存続法人がともに内装工事業の許可を持っているものの、いずれも「特定」で共通しているためです。この場合において合併認可申請を受け許可を承継すると、合併存続法人は次の許可を持つこととなります。
- 大工(一般) ※合併消滅法人から承継
- 内装(特定) ※もともと自社が持っていた許可
- 塗装(一般) ※もともと自社が持っていた許可
一方、次の場合には許可を承継することはできません。
- 合併消滅法人が持っている許可:大工(一般)、内装(特定)
- 合併存続法人が持っている許可:内装(一般)、塗装(一般)
なぜなら、この場合には合併消滅法人と合併存続法人がいずれも内装工事業の許可を持っており、しかも許可区分が「特定」と「一般」で異なっているためです。この場合において合併認可申請を行うには、合併認可申請の前に、「合併消滅法人の内装(特定)」か「合併存続法人の内装(一般)」を廃業しなければなりません。
要件4:合併後、全ての業種で合併存続法人が許可の要件を満たすこと
要件の4つ目は、合併後にすべての工事業種について、合併存続法人で許可の要件を満たすことです。そのため、合併後の人員体制などについて、あらかじめ許可要件を満たすよう注意して検討しなければなりません。
満たすべき主な建設業許可要件は、次のとおりです。なお、ここでは概要を紹介するため、より詳細に知りたい場合には、次の記事もご参照ください。
許可要件①欠格要件に該当しないこと
要件の1つ目は、法人自体や役員(監査役等以外)が欠格要件に該当しないことです。建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない
- 過去5年以内に一定の前科(原則:禁錮以上、一部の罪:罰金以上)がある
- 暴力団関係者である
たとえば合併存続法人の取締役が最近(5年以内)脅迫罪で罰金刑に処された場合には、そのままでは建設業許可を承継することはできません。新規許可ではなく許可の承継であるからといってこのあたりの判断が緩くなるわけではありませんので、誤解のないようご注意ください。
許可要件②経営管理責任者がいること
要件の2つ目は、経営管理責任者がいることです。合併消滅法人でもともと経営管理責任者を務めていた者が合併後に合併存続法人の取締役などとなる場合には、その者を引き続き経営管理責任者とすれば問題ないでしょう。
しかし、合併消滅法人で役員を務めていた者が、合併存続法人でも役員になるとは限らないかと思います。元・経営管理責任者が合併存続法人の役員にならない場合には、合併後における経営管理責任者を別途検討する必要があるでしょう。
経理管理責任者となるためには、建設業での経営経験(個人事業主経験や法人役員経験)がトータル5年以上必要です。また、所定の資料でこの経験を証明しなければなりません。これを満たせそうな者が合併存続法人の常勤役員(監査役等以外)にいるのであれば、その者で要件を確認します。
一方、合併存続法人にこの要件を満たす役員がいないのであれば、合併消滅法人で経営管理責任者をしていた者を役員に入れるなどの対応も検討する必要があるでしょう。
許可要件③営業所ごとに専任技術者を配置すること
要件の3つ目は、建設業を営む営業所ごとに専任技術者を配置することです。もともと合併消滅法人で建設業を営んでいた事務所のみで今後も建設業を営むのであれば、従来の専任技術者を引き続き専任技術者とすることとなるでしょう。
一方、合併に伴ってこれまでの専任技術者が退職する場合やこれまで建設業を営んでいなかった営業所でも新たに建設業を営みたい場合には、専任技術者を別途検討しなければなりません。
許可要件④適切な社会保険に加入していること
建設業許可を受けるためには、適切な社会保険に加入していなければなりません。法人であれば、雇用保険と健康保険、厚生年金への加入が必要です。合併をする規模の法人でこれらの保険に加入していないケースは稀かと思いますが、念のため確認しておきましょう。
なお、新設合併の場合など認可申請時にはまだ保険の加入ができない場合には、後日加入できる状態となってから提出することとなります。
建設業許可の合併認可申請の流れ
建設業の合併認可申請は、次の手順で進行します。ただし、これらの手続きを自社のみで行おうとすれば、多大な手間を要してしまうことでしょう。大切な手続きで失敗しないためにも、経験のある行政書士へ任せることをおすすめします。
合併の可能性が濃厚になる
建設業の合併認可申請に関する手続きは、できるだけ早くから取り掛かることをおすすめします。
そのため、合併契約を締結してからではなく、合併の見込みが濃厚となった時点から行政書士へコンタクトをとるなど、前倒しで準備を進めるとよいでしょう。
建設事務所へ事前相談に出向く
合併の可能性が濃厚となったら、建設事務所へ相談に出向きます。ただし、行政書士へ依頼した場合には行政書士にて事前相談に出向くため、自社で相談に出向く必要はありません。
合併認可申請は、令和2年10月に誕生した新しい手続きです。また、多くの建設業者が行う手続きということでもありません。そのため、正直なところ申請をする側はもちろん、受付をする建設事務所側もそれほど件数を見ているわけではないでしょう。もちろん手続きの根拠は「建設業法」であり愛知県では「手引き」は存在するものの、実際に根拠資料などについては個別対応的な要素が強いといえます。
また、合併にともなって経営管理責任者や専任技術者が変更となったり営業所を移転したりするなど合併以外の手続きが併発することも多く、それぞれの届出のタイミングなどを整理しておかなければなりません。
そのため、まずはできるだけ早期に手元にある資料をある程度揃えて事前相談に出向き、その後の手続きの見通しを立てる必要があるでしょう。
書類の収集と作成をする
事前相談の結果を踏まえて、不足分の書類の収集と作成を行います。建設業許可の認可申請には、新規許可とほとんど同じ分量の書類が必要となり、書類は膨大です。
なお、行政書士へ依頼した場合にはほとんどの書類は行政書士が作成し、収集します。
建設業許可合併認可申請書類一式を提出する
合併効力発生日の2か月ほど前までに、認可申請書類の一式を提出します。ただし、後から書類の補完を求められることもあり、必要に応じて対応しなければなりません。
建設事務所から合併認可通知書が届く
申請内容に問題がなければ、建設事務所から認可通知書が届きます。この通知書は合併存続法人宛に届くため、大切に保管してください。
早くに申請をしても、合併効力発生の直前の発送となることもあります。
合併登記申請をする
合併の効力が発生したら、その旨を登記することとなります。こちらは行政書士では行えないため、別途司法書士へ依頼して行いましょう。
合併を主導した専門家が、司法書士を手配してくれる場合が多いようです。
後日提出の書類を提出する
合併認可申請は、合併の効力発生後に提出すべき書類が発生することが少なくありません。
たとえば、合併した旨が登記された全部事項証明書(法人謄本)や、合併で新たに合併存続法人に所属することとなった経営管理責任者や専任技術者の健康保険証の写しなどです。
それぞれ提出期限を確認のうえ、速やかに提出しましょう。
建設業許可合併認可申請に関するよくある疑問
最後に、建設業許可の合併認可申請にまつわる疑問に3つ回答します。
合併後の建設業許可番号はどうなる?
認可を受けて許可を承継した場合、建設業許可の番号は、原則として合併消滅会社の許可番号を引き継ぐこととなります。
ただし、合併存続法人でももともと建設業許可を持っていた場合には、合併存続法人の許可番後をそのまま使い続けるか合併消滅法人の許可番号を引き継ぐか選択することが可能です。
合併後の許可の有効期限はどうなる?
建設業許可の有効期限は、5年です。そして、合併認可申請により許可は更新のような形となり、認可時点から5年間有効となります。
更新とは異なり手数料が不要な合併認可申請で許可期限のカウントがリスタートするのは少々不思議な感じもしますが、現状はこのような取り扱いとなっています。
建設業許可の合併認可申請は自社でもできる?
建設業許可の合併認可申請は、自社で行ってはいけないわけではありません。しかし、合併認可申請には非常に多くの書類が必要であり、ただでさえやるべきことの多い合併前後に自社でこの手続きを行うことは、容易ではないでしょう。
また、合併認可申請では合併認可申請のみならず、多数の変更届が絡むケースが少なくありません。これらを自社で整理し、管理することは大変です。
そのため、建設業許可の合併認可申請は、行政書士へ依頼して行うことをおすすめします。
まとめ
この記事では、建設業許可の合併認可申請について解説しました。色々と記載しましたが、最大のポイントは、合併認可申請には時間がかかるので、建設業許可が関連する合併が生じそうな場合にはできるだけ早期に行政書士へ相談してほしいということです。
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