建設業許可は、工事業種が29業種に分類されており、自社で施工したい業種での許可を取得する必要があります。
では、建設業許可をタイル・れんが・ブロツク工事で取るためにはどうすればよいのでしょうか。
この記事では、タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可を取得するための要件やタイル・れんが・ブロツク工事に分類される工事などについて、詳しく解説します。
建設業許可でのタイル・れんが・ブロツク工事とは
建設業許可を取得する際には、自社で施工している工事や今後積極的に請けていきたい工事がどの業種に分類されるのか、正しく把握しておかなければなりません。
国土交通省が出している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によれば、タイル・れんが・ブロツク工事に分類される工事は、次の工事です。
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
タイル・れんが・ブロツク工事の具体例
タイル・れんが・ブロツク工事には、次の工事が該当するとされています。
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
- サイディング工事
タイル・れんが・ブロツク工事かどうか判断に迷うケース
実際の工事では、その工事がタイル・れんが・ブロツク工事に該当するかどうか判断に迷う場合もあるかと思います。
国土交通省が出しているガイドラインによれば、タイル・れんが・ブロツク工事かどうか迷いがちな工事の分類方法は、次のとおりです。
- 『タイル・れんが・ブロツク工事』における「スレート張り工事」とはスレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する
- 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる
- 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」、『石工事』と『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおり
- 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等:『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」
- 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等:『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む):『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
これらに記載のない内容で迷ったら、管轄の建設事務所か、建設業許可申請を依頼している行政書士へご相談ください。
なお、工事分類の考え方は都道府県によって異なる場合があります。そのため、インターネットで見つけた他の都道府県の事例をそのまま鵜呑みにすることは避けたほうがよいでしょう。
タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可を取得すべき場面
タイル・れんが・ブロツク工事を請けるからといって、実は必ずしも建設業許可が必要となるわけではありません。
タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可を取得すべき主な場面は、次のとおりです。
税込500万円以上のタイル・れんが・ブロツク工事を請けたい場合
1件あたりの請負金額が税込500万円以上となるタイル・れんが・ブロツク工事を請けたい場合には、建設業許可が必要です。
なお、あくまでも「工事1件あたり」であり「請求書1枚あたり」などではありませんので、500万円未満となるよう無理に書類上だけ分割しても、建設業許可が必要であることに変わりはありません。
また、500万円以上かどうかは請負金額によって異なるため、たとえいくらかを下請けに出した結果自社の手残り額が500万円未満になったとしても、そもそも請負金額が500万円以上であるのであれば建設業許可が必要です。
このことは、建設業法と建設業法施行令に次のように記載されています。
(建設業の許可)
建設業法
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
建設業法施行令
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
元請から建設業許可の取得を要請された場合
たとえ500万円未満の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合であったとしても、元請さんから建設業許可を取得するように要請される場合があります。
これは、うっかり許可のない事業者さんに500万円以上の工事を発注してしまうことを避けるねらいや、建設業許可を取得するための要件をクリアした事業者さんのみを現場に入れるねらいによるものでしょう。
法令上許可が必要な場面ではないとはいえ、今後もその元請さんから工事を請けたいのであれば、現実的に許可を取らざるを得ないかと思います。
自社の営業力を強化したい場合
建設業許可を持っているという点で、発注者さんに一定の安心感を与えることができるでしょう。
そのため、建設業許可の取得が自社の営業力強化につながるとの見方もあります。
また、早い段階で建設業許可を取得しておくことで、いざ500万円以上の大きな工事の引き合いがあった際、許可がないことを理由に失注することを防ぐことが可能となります。
タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可を取るための要件
タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。
主な要件は、次の5つです。
なお、ここでは初めて建設業許可を取得する事業者様の大半が申請することとなる「一般建設業許可」を前提として解説します。
経営管理責任者がいること
経営管理責任者とは、その建設業者の経営を管理する責任者です。
立場上、一従業員などでは認められず、原則として次の人から選任する必要があります。
- 個人事業の場合:個人事業主本人
- 法人の場合:常勤役員(監査役等以外)
経営管理責任者となるためには、過去に5年以上、建設業の経営経験が必要です。
経営経験とは、建設業を営む個人事業主としての経験や、建設業を営む法人での役員(監査役等以外)経験のことです。
建設業許可を持っていない建設業での経験でも構いませんが、確定申告書や工事の請求書、入金が確認できる通帳のコピーなどで経験を証明する必要があります。
なお、経営を経験した建設業者が営んでいた工事は必ずしもタイル・れんが・ブロツク工事である必要はなく、たとえば大工工事など他の工事業者での経験もカウントすることが可能です。
営業所ごとに専任技術者を配置すること
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者は必ずしも役員などから選任する必要はなく、一従業員であってもかまいません。ただし、営業所に専任である必要がありますので、他の建設業者の専任技術者などとの兼務はNGです。
一方、上で解説をした経営管理責任者と同一人物でもOKです。
専任技術者となるためには一定の要件を満たす必要があり、タイル・れんが・ブロツク工事の専任技術者となることができるのは、次のいずれかを満たす人です。
タイル・れんが・ブロツク工事の現場経験が10年以上ある人
タイル・れんが・ブロツク工事の現場経験が10年以上ある人は、タイル・れんが・ブロツク工事の専任技術者となることができます。
なお、経営管理責任者とは異なり、他の工事業種での経験は原則としてカウントできませんので、注意しましょう。
一定の資格を持っている人
次の資格を持っている人は、タイル・れんが・ブロツク工事の専任技術者となることができます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 職業能力開発促進法の「タイル張り・タイル張り工」
- 職業能力開発促進法の「築炉・築炉工・れんが積み(れんが積みは級が無く、合格後の実務経験は不要)」
- 職業能力開発促進法の「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(コンクリート積みブロック施工は級が無く、合格後の実務経験は不要)」
- 基幹技能者(登録エクステリア基幹技能者、登録タイル張り基幹技能者、登録ALC基幹技能者)※10 年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象
一定の学歴と3年ないしは5年以上のタイル・れんが・ブロツク工事の現場経験がある人
次に関する学科を卒業した人は、卒業後3年ないしは5年のタイル・れんが・ブロツク工事の現場経験があれば、タイル・れんが・ブロツク工事の専任技術者となることができます。
- 土木工学
- 建築学
卒業後の経験年数が3年でよいのか5年必要になるのかは、次によって異なります。
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
- 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科修了した場合:3年
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、欠格要件が定められています。欠格要件とは、1つでも当てはまると許可がされないという、マイナスの要件のことです。
欠格要件には、個人事業主本人や法人本体のほか、監査役等以外の役員が関係します。
建設業許可において特に注意すべき欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 過去5年以内に一定の前科(原則:禁錮以上、一部の罪:罰金以上)がある
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むことが難しい
- 暴力団関係者である
気になる要件がある場合には、詳細(国土交通省HP)を確認しておきましょう。
一定の財産的基礎があること
建設業許可を取得するためには、次のいずれかを満たす財産的基礎が必要です。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
まず、「1」で要件を満たすかどうかを確認し、こちらで満たすことが難しければ「2」の要件を検討します。
なお、「2」の要件を満たすことは、金融機関の残高証明書もしくは融資証明書で証明しなければなりません。
必要な社会保険に加入していること
適切な社会保険への加入は、2020年10月1日から施行された改正により、現在は建設業許可における要件の1つとされています。
以前は「すみやかに加入手続きをします」などの内容の念書を差し入れることで許可が取得できていましたが、現在はそのような取り扱いはありません。
そのため、建設業許可を申請する際には、あらかじめ適切な社会保険への加入手続きを済ませておきましょう。
加入すべき社会保険は、国土交通省の資料で確認することができます。
まとめ
タイル・れんが・ブロツク工事で建設業許可取るための要件について、詳しく解説してきました。しかし、建設業許可の要件は多く、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。
また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な申請書類が必要となりますが、慣れていなければこれらの書類を揃えることも困難です。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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