建設業とは、建設工事の完成を請け負う事業です。「建設業」をひとまとまりで呼ぶことも多いのですが、実は建設業は工事の種類によって、「建設業法」で29業種に分類されています。
この記事では、建設業の29分類について、行政書士が詳しく解説します。
建設業とは
建設業とは、冒頭で解説をしたとおり、建設工事の完成を請け負う事業です。
建設業法では、次のように定義がされています。
この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
建設業法2条2項
この「建設工事」とは、次のものを指します。
この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
建設業法2条1項
そして、この「別表第一」によって、後ほど解説をする29の工事業種が列記されています。
このように定義がされていますので、たとえばいわゆる「人工出し」で現場に入ることは、建設業法でいうところの「建設業」ではありません。
(そもそも、この人工出しで従業員を他社の現場に送り込むことは労働者派遣法や職業安定法違反である可能性が高い、非常にリスキーな行為です。)
建設業の工事分類はなぜ重要?
建設業の工事分類は、建設業者さまがぜひ知っておくべき内容であると言えます。その理由は、次のとおりです。
建設業許可を取得する業種を検討するため
建設業許可とは、税込500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請ける際に必要となる許可です。
誤解の多いところですが、建設業許可は、1つの許可を取ればどのような工事でも請けてよいわけではありません。
「大工工事」「管工事」「石工事」など、業種ごとに許可を取得する必要があり、許可を取った業種以外の工事は、引き続き500万円未満(建築一式工事では1,500万円未満)の工事しか請けることができないのです。
そのため、建設業許可をどの業種で取得すべきかを検討する際には、自社がおこないたい工事がどの業種に分類される工事であるのかを、正確に知っておく必要があります。
たとえば、「管工事」に分類される500万円以上の工事を取っていきたいと考えていたにもかかわらず、大工工事の建設業許可を取ってしまっては意味がありません。この場合には、大工工事は金額の制限なく請け負えることとなるものの、管工事は引き続き500万円未満の工事しか受注できないためです。
このようなミスマッチを防ぐため、あらかじめ自社が請けていきたい工事がどの業種に分類されるのかを確認のうえ、必要な業種で許可を取る必要があります。
自社で請けて良い工事かどうかを確認するため
建設業許可を取得した後も、工事業種の確認は必要となります。
なぜなら、取得した許可以外の業種に分類される工事のうち500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請けてしまった場合には無許可営業となってしまい、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となってしまうためです。
そのため、新たな工事の引き合いが来た際には、その工事が自社の持っている許可業種の範囲でおこなえるものかどうかを確認しなければなりません。
この点でも、建設業の業種分類を知っておくことは、非常に重要となります。
建設業の29業種
建設業における29の業種分類は、次のとおりです。
建設業法では業種の羅列があるだけですので、下記は国土交通省が公表している許可事務ガイドラインの情報を追記してまとめています。
また、実際に許可申請をする際や工事を請けてよいかを検討するにあたり、判断に迷うものがある場合には、管轄の建設事務所または許可申請や事業年度終了届の申請を依頼している行政書士へご相談ください。
土木一式工事
土木一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設、補修、改造、解体する工事です。
「プレストレストコンクリート工事」のうち、橋梁などの土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は、この土木一式工事に該当します。
また、上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」「水道施設工事」間
の区分の考え方は次のとおりです。
- 公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事:土木一式工事
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事:管工事
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事:水道施設工事
- 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事:土木一式工事
建築一式工事
建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
なお、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、この建築一式工事または鋼構造物工事に該当するとされています。
大工工事
大工工事とは、木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事です。
一般的な大工工事のほか、型枠工事や造作工事がこれに該当します。
左官工事
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維などをこて塗り、吹付け、はり付ける工事です。
一般的な左官工事のほか、モルタル工事やモルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事がこれに該当します。また、ガラス張り工事と乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に左官工事に含まれているものです。
なお、防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能とされています。
とび・土工・コンクリート工事
とび・土工・コンクリート工事とは、次の5種類の工事の総称です。
- 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事など
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事など
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事など
- コンクリートにより工作物を築造する工事:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事など
- その他基礎的ないしは準備的工事:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事など
なお、とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」と石工事やタ
イル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は
次のとおりです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等:とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」
- 建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等:石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む):タイル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
また、とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における「鉄骨工事」との区分の考え方は次のとおりです。
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う場合:鋼構造物工事における「鉄骨工事」
- 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う場合:とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」である
さらに、とび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」と鋼構造物工事における「屋外広告工事」との区分の考え方は、次のとおりです。
- 現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う場合:鋼構造物工事における「屋外広告工事」
- それ以外の工事:とび・土工・コンクリート工事における「屋外広告物設置工事」
石工事
石工事とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造する工事や、工作物に石材を取付ける工事です。
たとえば、石積み(張り)工事やコンクリートブロック積み(張り)工事がこれに該当します。
なお、とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」と石工事やタ
イル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は
次のとおりです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等:とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」
- 建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等:石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれをおこなう場合を含む):タイル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
屋根工事
屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。
なお、「瓦」「スレート」「金属薄板」は、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括しての「屋根ふき工事」です。したがって板金屋根工事も、板金工事ではなく屋根工事に該当します。
また、屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型
です。
さらに、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は屋根工事に該当します。
電気工事
電気工事とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事です。
発電設備工事や送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事がこれに該当します。
屋根一体型の太陽光パネル設置工事は上で解説をしたとおり屋根工事に該当する一方で、太陽光発電設備の設置工事は電気工事です。なお、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理をおこなう工事が含まれます。
管工事
管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事などがこれに該当します。
上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」「管工事」「水道施設工事」間
の区分の考え方は、次のとおりです。
- 公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事:土木一式工事
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事:管工事
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事:水道施設工事
- 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事:土木一式工事
また、機械器具設置工事との区分は、次のとおりです。
- 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事:管工事
- トンネル、地下道などの給排気用に設置される機械器具に関する工事:機械器具設置工事
タイル・れんが・ブロック工事
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。
コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事などがこれに該当します。なお、「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネルやオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
なお、とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」と石工事やタ
イル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は
次のとおりです。
- 根固めブロック、消波ブロックの据付けなど土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等:とび・土工・コンクリート工事における「コンクリートブロック据付け工事」
- 建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、またははり付ける工事等:石工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
- コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれをおこなう場合を含む):タイル・れんが・ブロツク工事における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
鋼構造物工事
鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事などがこれに該当します。
とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」と鋼構造物工事における「鉄骨工事」との区分の考え方は次のとおりです。
- 鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う場合:鋼構造物工事における「鉄骨工事」
- 既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う場合:とび・土工・コンクリート工事における「鉄骨組立工事」である
また、ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として、建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
鉄筋工事
鉄筋工事とは、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事です。
鉄筋加工組立て工事や鉄筋継手工事がこれに該当します。
鉄筋加工組立て工事は鉄筋の配筋と組立て、鉄筋継手工事は配筋された鉄筋を接合する工事です。鉄筋継手には、ガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。
舗装工事
舗装工事とは、道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
アスファルト舗装工事のほか、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事がこれに該当します。
舗装工事とあわせて施工されることが多いガードレール設置工事は、舗装工事ではなくとび・土工・コンクリート工事に該当します。
また、人工芝張付け工事のうち、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは舗装工事です。
しゅんせつ工事
しゅんせつ工事とは、河川、港湾等の水底をしゆんせつ(浚渫)する工事です。
許可分類上は、「浚渫」との漢字ではなく、ひらがなで表記します。
板金工事
板金工事とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。
板金加工取付け工事や建築板金工事がこれに該当します。
なお、板金屋根工事は板金工事ではなく、屋根工事です。
ガラス工事
ガラス工事とは、工作物にガラスを加工して取付ける工事です。
ガラス加工取付け工事やガラスフィルム工事がこれに該当します。
塗装工事
塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などがこれに該当します。
なお、下地調整工事やブラスト工事については、通常、塗装工事をおこなう際の準備作業として当然に含まれているものであるとされています。
防水工事
防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水をおこなう工事です。
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事などがこれに該当します。
なお、防水工事に含まれるものはいわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は防水工事ではなく、とび・土工・コンクリート工事です。
内装仕上工事
内装仕上工事とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事です。
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事などがこれに該当します。
機械器具設置工事
機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などがこれに該当します。
機械器具設置工事には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれますが、電気工事や管工事、電気通信工事、消防施設工事などと重複するものは原則として機械器具設置工事以外のそれぞれの専門の工事の方に区分されます。そのうえで、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置のみが、この機械器具設置工事に該当します。
熱絶縁工事
熱絶縁工事とは、工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事です。
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事やウレタン吹付け断熱工事がこれに該当します。
電気通信工事
電気通信工事とは、有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事です。
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事などがこれに該当します。
なお、既に設置された電気通信設備の改修や修繕、補修は電気通信工事に該当するものの、保守や点検などに関する役務の提供等の業務は、電気通信工事に該当しません。
造園工事
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。
植栽工事や地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事などがこれに該当します。
なお、「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便
益施設等の建設工事が含まれます。
さく井工事
さく井工事とは、さく井機械等を用いてさく孔、さく井をおこなう工事やこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事です。
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事などがこれに該当します。
建具工事
建具工事とは、工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事です。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属性カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事などがこれに該当します。
水道施設工事
水道施設工事とは、上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事です。
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事などがこれに該当します。
なお、土木一式工事や管工事との区分は、次のとおりです。
- 公道下等の下水道の配管工事や下水処理場自体の敷地造成工事:土木一式工事
- 家屋その他の施設の敷地内の配管工事や上水道等の配水小管を設置する工事:管工事
- 上水道等の取水、浄水、配水等の施設や下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事:水道施設工事
- 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事:土木一式工事
また、し尿処理施設に関する区分は、次のとおりです。
- し尿を処理する施設の建設工事:管工事
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事:水道施設工事
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事:清掃施設工事
消防施設工事
消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事です。
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事などがこれに該当します。
なお、ビルの外壁に固定された避難階段等は消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。
清掃施設工事
清掃施設工事とは、し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事です。
ごみ処理施設工事とし尿処理施設工事がこれに該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事における管工事、水道施設工事、清掃施設工事間の区分の考え方は、次のとおりです。
- 規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む)によりし尿を処理する施設の建設工事:管工事
- 公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事:水道施設工事
- 公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事:清掃施設工事
解体工事
解体工事とは、工作物の解体を行う工事です。
ただし、各専門工事に分類される解体工事は各専門工事に分類され、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、土木一式工事や建築一式工事に該当することとされています。
解体工事は従来、とび・土工工事業に含まれていましたが、改正により平成28年6月1日から独立した1業種とされることとなりました。
まとめ
建設業には、このような29業種が存在します。
しかし、現実的には、おこなおうとする工事や許可を取りたい工事がどの業種に該当するのか迷う場合も少なくないでしょう。迷う場合には安易に自己判断をするのではなく、管轄の建設事務所や許可申請などを依頼している行政書士へ相談されることをおすすめします。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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