建設業許可の申請は、自分でおこなうことが禁止されているわけではありません。
しかし、建設業許可は必要書類が多くボリュームの大きな許可であるため、忙しい建設業者様が自分で許可申請を完了させることは困難です。
ぜひ、建設業許可申請は、行政書士へご依頼ください。
この記事では、建設業許可申請を行政書士へ依頼するメリットや行政書士へ依頼した場合にかかる料金などについて、詳しく解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定以上の工事を請け負う上で必要となる許可です。
建設業を、建設業許可なく開業すること自体は違法ではありません。しかし、次の「軽微な工事」以外の工事を請けるには、建設業許可が必要となります。
- 建築一式工事:請負代金1,500万円未満の工事と延べ面積150㎡未満の木造住宅建設工事
- その他の工事:請負代金500万円未満の工事
これら「軽微な工事」の範囲を超えた工事を許可なく請けてしまえば無許可営業となって罰則の対象となりますので、注意しましょう。
また、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」に区分されるほか、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」が存在します。さらに、工事29業種それぞれに許可が細分化されています。
建設業許可の種類について知りたい場合には、こちらの記事をご参照ください。
建設業許可はどのような時に必要?
建設業許可が必要となるのは、具体的にどのような場面なのでしょうか。
ここでは、許可が必要となる主な場面を3つ紹介します。
「軽微な工事」以外の工事を請けたい場合
上で解説をした「軽微な工事」を超えて工事を請け負いたい場合には、建設業許可が必須です。
建設業許可を持っていれば、その工事業種については、金額の上限なく工事を請け負うことが可能となります(ただし、一般建設業の場合には元請けとして請けた工事を下請けに出すトータル金額には制限があります)。
仮に許可なく大きな工事を請けてしまえば重い罰則の対象となりますので、許可要件を満たしたら、できるだけ早期に建設業許可申請をおこなうとよいでしょう。
元請けから要請された場合
たとえ「軽微な工事」の範囲の工事のみを請ける場合であっても、元請けさんからの要請で許可を取得すべき場合があります。
建設業許可を取得するには、欠格要件への非該当や適切な社会保険の加入など、いくつかの要件を満たさなければなりません。裏を返せば、建設業許可を持っているということは、少なくとも許可要件をクリアできているということです。
そのため、コンプライアンス意識の高まりから、建設業許可を持っていない事業者は現場に入れないとしている元請け企業が増えているのです。
なお、建設業許可には申請後の標準処理期間が23日(愛知県知事許可の場合・平日のみカウント)とされており、どれだけ急いでもすぐに許可が取得できるわけではありません。
申請までの準備を急ぐことはできても、この標準処理期間を縮めることはできないためです。
そのため、大きな現場での工事を予定している場合には、あらかじめ建設業許可申請へ向けて動いておくことをおすすめします。
営業力を強化したい場合
建設業許可を保有していることで、元請けさんや施主さんに対し、一定程度の安心感を与えることができます。
そのため、自社のアピール力を高めたい場合や営業力を強化したい場合などには、建設業許可を取得しておくとよいでしょう。
建設業許可申請は自分でもできる?
建設業許可は、自分(自社)でおこなうことが禁じられているわけではありません。自分で申請書類を準備することができれば、行政書士に頼まずに許可申請をすることも可能です。
しかし、建設業許可申請は、許可申請の中でも特にボリュームの多いほうに分類されます。また、状況によって必要書類が異なりますので、自社におって必要な書類を準備するだけでもひと苦労でしょう。
そのため、忙しい建設業者様が自分(自社)のみで建設業許可申請をおこなうことは、容易ではありません。
実際、弊所にも「途中までやってみたけど無理だったのでお願いしたい」「書類を揃えて建設事務所へ持って行ったけど何度も不備を指摘されるのでもうお願いしたい」「途中までやったが仕事が忙しくなり手を付けないまま半年以上放置してしまったので、ここから先はお願いしたい」というご依頼は多々あります。
建設業許可申請は自分でおこなってダメなわけではありませんが、その場合には、ボリュームの多い申請であることを覚悟して挑んだほうがよいでしょう。
行政書士とは
建設業許可申請は、行政書士へ依頼することができます。
行政書士とは、企業や個人に代わって、役所に提出する書類や権利義務や事実証明に関する書類、契約書などを作成する専門家です。
行政書士法という法律に裏付けられており、業務内容は次のように規定されています。
(業務)
行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
建設業許可申請は、行政書士の主要業務の1つです。
建設業許可申請でお困りの際には、ぜひ行政書士へご相談ください。
建設業許可を行政書士に依頼したほうがよい理由
建設業許可申請を行政書士へ依頼する主なメリットは、次のとおりです。
自分で書類を作成しなくて済む
行政書士へ建設業許可申請を依頼すると、自分で申請書類を作成する必要がなくなります。
建設業許可の申請書類は様式が独特であるうえボリュームも大きいため、これを自分で作成しなくて済む点は大きなメリットと言えるでしょう。
また、「登記されていないことの証明書」など取り寄せるべき書類も、行政書士に代わりに取得してもらうことが可能です。
自分で要件などを調べる手間が省ける
自分で建設業許可申請をしようとすれば、自分(自社)が許可要件を満たしているか、自分で確認しなければなりません。
なかには、「微妙そうだけど、実際どうなのだろう」と悩んでしまう場合もあるかと思います。
また、要件を満たすことを証明する資料を集める際や申請書類を作成する際も、その都度自分で何が必要なのか、どのように書くべきかなどを調べなければなりません。
行政書士へ建設業許可申請へ依頼した場合、このようなことを自分で調べたり悩んだりする手間を省くことが可能です。
許可申請までの時間が短縮される
建設業許可を取り扱っている行政書士は、建設業許可申請に必要となる書類の作成や収集に慣れています。そのため、すべてを自分でおこなう場合と比較して、許可申請までにかかる時間を短縮することができるでしょう。
※一部の書類の準備(社内保管の資料のご準備や、こちらが準備した書類にご捺印頂くなど)は建設業者様にご協力いただく必要がありますので、スピードアップのためには、建設業者様のご協力が必要です。
自分で建設事務所へ申請に行かなくてもよい
自分で建設業許可を申請する場合には、自分で管轄の建設事務所へ申請に出向かなければなりません。
また、自分で申請書類を作成した場合、一発で申請がとおることはさほど多くないでしょう。そのため、申請がとおるまで何度か建設事務所へ足を運ぶ必要があります。
なお、建設事務所は平日の日中しか開いておらず、愛知県ではお昼時などの申請もできません。
一方、行政書士へ建設業許可申請を依頼した場合には、自分で建設事務所へ申請に出向く必要はなくなります。
許可取得後の義務についてのアドバイスも受けられる
建設業法では、建設業者様に対して許可取得後もさまざまな義務を課しています。
建設業者様に課される主な義務は、次のとおりです。
- 変更届出の義務
- 毎年の事業年度終了届(決算変更届)の提出義務
- 標識の掲示義務
- 現場への技術者配置義務
これらを守らなければ、罰則の対象となる可能性があるほか、5年後の許可更新ができない可能性があります。
自分で建設業許可申請をした場合にはこれらの義務も自分で調べなければなりませんが、行政書士へ依頼した場合には、これらについてもアドバイスを受けられることが通常です。
事業年度終了届や更新の案内を受けられる
建設業許可は、許可が下りて終わりではありません。
その後、毎事業年度経過後4か月以内に事業年度終了届(決算変更届)を出さなければならないほか、5年ごとの更新が必要です。
仮に事業年度終了届を忘れてしまえば許可の更新ができない可能性があるほか、許可の更新を忘れてしまえばせっかくの許可が失効してしまいます。
これらは特に、提出期限が迫ったからといって建設事務所から連絡があるわけではありませんので、原則として自分(自社)で期限管理をしておかなければなりません。
一方、建設業許可申請を行政書士に依頼した場合には期限ごとに行政書士から連絡が入ることが通常ですので、安心です。
建設業許可申請を行政書士に依頼した場合にかかる費用は?
建設業許可申請を行政書士へ依頼した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
かかる費用としては、主に「行政書士報酬」と「建設事務所へ支払う手数料」の2つです。
このうち、「行政書士報酬」は行政書士に許可申請を依頼した場合にのみかかります。一方、「建設事務所へ支払う手数料」は、自分で申請をした場合も行政書士へ申請をいらしいた場合にも同様にかかる費用です。
なお、事務所によっては「登記されていないことの証明書」など必要書類の取得費用などが報酬とは別でかかる場合もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
行政書士報酬
行政書士報酬は自由化されています。
そのため、報酬は事務所によって異なりますが、一般建設業許可(知事許可)の場合、おおむね10万円から20万円程度であることが多いでしょう。特定建設業許可や大臣許可の場合には、加算となります。
報酬体系も事務所によって異なりますので、どこまでが報酬に含まれているのか、別途料金がかかる場合があるのかなど、あらかじめよく確認しておくことをおすすめします。また、法人と個人事業とで、料金設定が異なる場合もあります。
弊所(なごみ行政書士事務所)の報酬については、下記リンク先をご参照ください。
建設事務所へ支払う手数料
建設業許可を申請する場合には、建設事務所へ手数料を納めなければなりません。
新規で建設業許可(愛知県知事許可の一般建設業許可のみ)を取得する場合、建設事務所へ支払うべき手数料は、一律90,000円です。
また、愛知県知事許可の一般建設業許可のみを更新する際の手数料は、一律50,000円です。
まとめ
建設業許可申請を行政書士へ依頼することで、許可申請にかかる手間を大きく削減することが可能となります。
また、許可取得後に必要となる事項の案内もしてもらえるため、安心です(弊所では、1冊のファイルに情報をまとめてお渡しするとともに、個別でご案内もしております)。
建設業許可申請は、ぜひ行政書士へお任せください。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
対応エリアと料金体系
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