建設業許可は29の工事業種に分類されており、櫃業な業種ごとに許可を取る必要があります。
では、建設業許可において、鉄筋工事に分類されるのはどのような工事なのでしょうか。
この記事では、建設業許可を鉄筋工事で取得するための要件や鉄筋工事に分類される工事などについて、詳しく解説します。
建設業許可での鉄筋工事とは

建設業許可において、鉄筋工事に該当する工事は次の工事です。
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
では、もう少し詳しく見ていきましょう。
鉄筋工事の具体例
国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によれば、鉄筋工事に該当する具体的な工事は、次のとおりです。
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
鉄筋工事かどうか判断に迷うケース
「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」では、鉄筋工事について次の補足がされています。
転勤工事に該当するかどうか判断に迷う場合には、こちらを参考にするとよいでしょう。
- 『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である
- 鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある
なお、こちらを参照しても工事業種に判断に迷う場合には、管轄の建設事務所か許可申請を依頼している行政書士へ相談してください。安易な自己判断はおすすめできません。
また、都道府県によって工事分類についての考え方がじゃっかん異なる場合があります。そのため、他の都道府県の事例をそのまま参照することはしない方がよいでしょう。
鉄筋工事で建設業許可を取得すべき場面

鉄筋工事を請け負う建設業を創業するからといって、その時点で必ずしも建設業許可が必要になるわけではありません。この点で、建設業許可は他の許認可などと比べて少し特殊であるといえます。
では、鉄筋工事で建設業許可を取るべきなのは、どのような場合なのでしょうか。
主な場面を3つ紹介します。
税込500万円以上の鉄筋工事を請けたい場合
建設業許可は、一定の「軽微な工事」のみを請ける場合には、不要であるとされています。
鉄筋工事における「軽微な工事」とは、次の工事です。
1件あたりの請負金額が税込500万円未満であるもの
つまり、1件あたりの請負金額が税込500万円以上となる鉄筋工事を請けたい場合には、建設業許可が必要となります。
仮このような工事を無許可で請けてしまえば、建設業法違反として重い罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金)の対象となりますので、注意しましょう。
元請から建設業許可の取得を要請された場合
仮に税込500万円未満の「軽微な工事」のみを請ける場合であっても、元請けさんから建設業許可の取得を要請される場合があります。
この場合において、今後もその元請さんから工事を請けていきたいのであれば、現実的に建設業許可を取得せざるを得ないでしょう。
実際に、この理由で許可申請へ動くケースが増えている印象です。
自社の営業力を強化したい場合
自社の営業力を強化したいとの理由で、建設業許可を取得する場合もあります。
鉄筋工事について建設業許可を持っていれば、500万円以上の鉄筋工事も請けることが可能となりますので、請けられる工事の幅が広がります。
また、建設業許可を持っているということは、許可の取得に必要な要件を満たしているということです。許可を持っていれば、この点をアピールすることもできるでしょう。
鉄筋工事で建設業許可を取るための要件

鉄筋工事で建設業許可を取得するために満たすべき要件は、次のとおりです。
なお、ここでは初めて建設業許可を取得する多くの事業者様が申請する、「一般建設業許可」を前提として解説します。元請として工事を請け、かつ多くの金額の工事を下請けに出す「特定建設業」の場合には、さらに厳しい要件を満たすことが必要です。
経営業務管理責任者がいること
建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者の存在が必要です。
経営業務管理責任者は建設業の経営業務を管理する責任者ですので、原則として経営陣(個人事業:個人事業主本人、法人:監査役等以外の常勤役員)の中から選任しなければなりません。
経営業務管理責任者となるためには、過去5年以上にわたる建設業での経営経験が必要です。なお、業種は問われませんので、今回許可を取得しようとする鉄筋工事業以外の業種での経験であっても構いません。
建設業での経営経験とは、たとえば次のような経験です。これらの経験は、合算することもできます。
- 建設業を営む個人事業主としての経験
- 建設業を営む法人での役員(監査役等以外)の経験
また、建設業許可を持っていない個人事業や法人での経験であってもカウントできます。
そのため、たとえば建設業を営む個人事業で6年目に入る場合や、個人事業を2年経験してから法人成りして3年以上が経過した場合などには、経営業務管理責任者の要件を満たすこととなります。
ただし、経験を証明するために一定の書類を提示したり提出したりする必要がありますので、証明ができない場合には許可の取得は困難です。
営業所ごとに専任技術者を配置すること
建設業許可を取るためには、営業所ごとに専任の技術者を配置しなければなりません。
専任技術者は営業所に専任である必要がありますので、他社との兼任や複数営業所の兼任などはNGです。ただし、経営業務管理責任者と専任技術者は同一人物であっても構いません。
専任技術者となるための要件を満たすのは、次の人です。
鉄筋工事の現場経験が10年以上ある人
鉄筋工事の現場経験が10年以上ある人は、鉄筋工事の専任技術者となることができます。
なお、専任技術者の経験年数としてカウントできるのは、原則として許可を取ろうとする工事業種での経験年数のみです。鉄筋工事以外の工事への従事年数はカウントすることができません。
一定の資格を持っている人
次の資格を持っている人は、鉄筋工事の専任技術者となることができます。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(躯体)
- 職業能力開発促進法の「鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」の両方が必要)」※2級は合格後一定の実務経験が必要
- 基幹技能者(登録PC基幹技能者、登録鉄筋基幹技能者、登録圧接基幹技能者)※10年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象
一定の学歴と3年ないしは5年以上の鉄筋工事の現場経験がある人
次に関する学科を卒業し、その後3年ないしは5年にわたる鉄筋工事の現場経験がある人は、鉄筋工事の専任技術者となることができます。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
- 建築学
- 機械工学
経験年数が3年でよいのか5年必要となるのかは、次のとおりです。
- 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
- 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科を修了した場合:3年
欠格要件に該当しないこと
建設業許可には、一定の欠格要件が定められています。個人事業主本人や法人本体、法人の役員(監査役等以外)が1つでも欠格要件に該当してしまえば、建設業許可を取ることができません。
建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない
- 過去5年以内に一定の前科(原則:禁錮以上、一定の場合:罰金以上)がある
- 暴力団関係者である
1つでも気になる要件がある場合には、より詳細に確認しておきましょう。
一定の財産的基礎があること
建設業許可を取るためには、500万円以上の財産的基礎が必要です。具体的には、次のいずれかを満たすことが必要となります。
- 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上預金があること(金融機関の残高証明書で確認)
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関の融資証明書で確認)
通常は、まず「1」で要件を満たしているかどうかを確認します。
「1」で要件を満たせない場合に、「2」と「3」の要件を順に検討していくとよいでしょう。
必要な社会保険に加入していること
建設業許可を取るためには、事業形態などに応じて加入すべき社会保険に加入していなければなりません。
この要件は、2020年10月1日から施行された改正により新たに追加された要件です。
国土交通省のホームページで加入すべき社会保険を確認し、建設業許可を申請する前に加入手続きを済ませておきましょう。
まとめ
建設業許可を鉄筋工事で取得するための要件について、詳しく解説してきました。しかし、建設業許可の要件は多く、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。
また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な書類が必要となりますが、慣れていなければこれらの書類を揃えることも困難です。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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