建設業許可を舗装工事で取るための要件を詳しく解説

建設業許可の取り方

建設業許可は29業種に分類されており、自社で必要となる業種の許可を取得しなければなりません。

では、建設業許可を舗装工事で取るためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか。

この記事では、建設業許可を舗装工事で取るための要件や舗装工事に分類される工事の具体例などについて解説します。

建設業許可での舗装工事とは

建設業は、全部で29業種に分類されています。

建設業許可は1つの許可を取ればどの工事でも無制限に請け負えるという性質ではなく、必要な業種ごとに許可を取得しなければなりません。

そして、どの業種で許可を取るべきか判断するためには、工事業種の内容を正しく把握しておくことが必要となります。

国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によれば、舗装工事に分類される工事は、次の工事です。

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

舗装工事の具体例

舗装工事に分類される工事には、具体的にどのような工事なのでしょうか。

国土交通省の資料によれば、次の工事が舗装工事に該当します。

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

舗装工事かどうか判断に迷うケース

その工事が舗装工事に該当するかどうか、判断に迷うケースもあるかと思います。

その場合には、国土交通省のガイドラインによる工事分類を参照するとよいでしょう。

  • 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する
  • 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する

こちらを参照してもなお判断が難しい場合には、管轄の建設事務所か許可申請を依頼する行政書士へ相談してください。

なお、工事業種の判断は都道府県によって異なる場合があります。そのため、インターネット上で見つけた他の都道府県の事例を参照したり、安易に自己判断をしたりすることはおすすめできません。

舗装工事で建設業許可を取得すべき場面

舗装工事を請けたいからといって、必ずしも建設業許可が必要なわけではありません。

舗装工事を請けるにあたって建設業許可が必要となる主な場面は、次のとおりです。

税込500万円以上の舗装工事を請けたい場合

建設業法において、工事を請けるとしても、一定の「軽微な工事」のみを請けるのであれば建設業許可は不要であるとされています。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない

建設業法

そして、建設業許可なく合法的に請け負える「軽微な工事」の内容は、建設業法施行令で定められています。

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

建設業法施行令

つまり、税込500万円未満の舗装工事のみを請け負うのであれば、建設業許可は必要ないということです。

これを裏返せば、税込500万円以上の舗装工事を請けたい場合には、建設業許可を取得しなければなりません

元請から建設業許可の取得を要請された場合

たとえ500万円未満の「軽微な工事」のみを請け負う場合であっても、元請けさんから建設業許可を取得するよう要請される場合があります。

昨今のコンプライアンス意識の高まりから、建設業許可を持っていない事業者を現場に入れないという方針の企業が増えているためです。

この場合において、今後もその元請けさんから工事を請けたい場合には、建設業許可を取得せざるを得ないでしょう。

工事の取りこぼしを防ぎたい場合

突然税込500万円以上となる舗装工事の引き合いがあったとしても、あらかじめ舗装工事の建設業許可を取っていなかったのであれば、その工事を請けることはできません。

建設業許可は工事の契約をする段階で取得していることが必要であるうえ、どれだけ急いで申請をしても申請が無事に受理されてから許可が下りるまでに平日で23日(愛知県の場合の標準処理期間)程度は要するためです。

そのため、せっかくの引き合いを泣く泣く断らざるを得ないでしょう。

このような事態を防ぐため、あらかじめ建設業許可を取得しておくことをおすすめします。

舗装工事で建設業許可を取るための要件

舗装工事で建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たさなければなりません。

舗装工事で建設業許可を取るための主な要件は、次のとおりです。

なお、ここでは一般建設業許可(初めて建設業許可を取得する事業者様の大半が申請する許可)を前提として解説します。

経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者(=「ケイカン」とよく略されます)とは、読んで字のごとく、建設業の経営を管理する責任者のことです。

経営を管理する責任者ですので、原則として経営陣(個人事業の場合:個人事業主本人、法人の場合:監査役等以外の役員)のなかから選出する必要があります。

経営業務管理責任者となるためには、過去5年以上にわたる建設業の経営経験が必要です。建設業での経験でさえあればよいため、必ずしも舗装工事を営む建設業者の経験でなくても構いません。

建設業の経営経験とは、たとえば個人事業主としての経験や、法人の役員(監査役等以外)としての経験が該当します。経験を積んだ建設業者が建設業許可を取得していたことまでは求められません

また、いま建設業許可を取ろうとしている建設業者での経験でもOKです。そのため、たとえば「建設業を営む個人事業として独立して5年以上が経った」という場合や、「建設業を営む個人事業として独立して2年後に法人成りし、法人成り後3年以上が経った」という場合などには、経営業務管理責任者の要件を満たせる場合が多いでしょう。

ただし、確定申告書の控えなど一定の証明資料が必要となりますので、証明できなければ許可を取ることが難しい場合もあります。

営業所ごとに専任技術者を配置すること

建設業許可を取るためには、営業所ごとに専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者は必ずしも経営陣から選出する必要はなく、いち従業員であってもOKです。

ただし、万が一突然退職をされてしまい、他に専任技術者となる要件を満たす人がいなければ、許可の取り消し原因となります。そのため、できるだけ退職の可能性が低い人を選任したほうがよいでしょう。

なお、経営業務管理責任者と専任技術者は、同一人物であっても構いません。実際、比較的小規模な建設業者様においては、経営業務管理責任者と専任技術者が同じ人であることがほとんどです。

専任技術者となることができるのは、次のいずれかの要件を満たす人です。

舗装工事の現場経験が10年以上ある人

舗装工事についての現場経験が10年以上ある人は、舗装工事の建設業許可において専任技術者となることができます。

なお、経営業務管理責任者とは異なり、舗装工事以外の経験年数はカウントできません。

また、あくまでも現場での経験が必要となるため、たとえば舗装工事を営む会社で経理事務をしていたなどの経験は、カウントの対象外です。

一定の資格を持っている人

次の資格を持っている人は、舗装工事の専任技術者となることができます。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
  • 1級土木施工管理技士 
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士法の「建設・総合技術監理(建設)」
  • 技術士法の「建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)」
  • 基幹技能者(登録運動施設基幹技能者)※10年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象

一定の学歴と3年ないしは5年以上の舗装工事の現場経験がある人

次に関連する学科を卒業した人は、舗装工事について3年ないしは5年の現場経験を積むことで、舗装工事の専任技術者となることができます。

  • 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
  • 都市工学
  • 衛生工学
  • 交通工学

舗装工事の経験が3年でよいのか5年必要となるのかについては、次によって異なります。

  • 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
  • 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
  • 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科修了した場合:3年

欠格要件に該当しないこと

建設業許可には欠格要件が定められており、1つでも該当してしまえば許可を取ることができません。また、許可取得後とも欠格要件に該当してしまえば、許可が取り消される原因となります。

欠格要件が関係するのは、個人事業主本人や法人本体のほか、法人の役員(監査役等を除く)などです。

建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。

  • 破産して復権を得ていない
  • 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
  • 過去5年以内に一定の前科(原則:禁錮以上、一定の罪:罰金以上)がある
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者である
  • 暴力団関係者である

1つでも気になる要件がある場合には、より詳細に確認しておきましょう。

一定の財産的基礎があること

建設業許可を取得するためには、一定の財産的基礎を有していることが必要とされます。具体的に満たすべき要件は、次のいずれかです。

  1. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること

まず、直前決算において「1」の要件を満たしているかどうかを確認しましょう。「1」の要件を満たせない場合には、「2」の要件を検討します。

「2」を満たすことの証明には、金融機関が発行する残高証明書か、融資証明書が必要です。

必要な社会保険に加入していること

建設業許可を取得するためには、適切な社会保険に加入している必要があります。

以前は、社会保険に未加入であっても、「今後加入手続きを行う」旨の念書を差し入れるなどすることで許可が取得できていましたが、現在はこのような方法は取れません。

なぜなら、2020年10月1日から施行された改正により、社会保険への加入が許可要件の1つとされたためです。

そのため、建設業許可を申請する前に、必要な社会保険への加入手続きを済ませておきましょう。加入すべき社会保険は、国土交通省の資料で確認できます。

まとめ

建設業許可を舗装工事で取得するための要件について、詳しく解説してきました。しかし、建設業許可の要件は多く、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。

また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な書類が必要となりますが、慣れていなければこれらの書類を揃えることも困難です。

なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。

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