建設業許可を石工事で取るための要件を詳しく解説

建設業許可の取り方

建設業許可は、必要な業種ごとに取得しなければなりません。

では、建設業許可を石工事で取るためには、どのような要件を満たせばよいのでしょうか。

この記事では、建設業許可を石工事で取得するための要件や、石工事に分類される工事などについて、行政書士が解説します。

建設業許可における石工事とは

建設業許可は29業種に分類されており、自社が施工したい業種の許可を取得する必要があります。

国土交通省が公表している「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」によれば、石工事に該当する工事は、次の工事です。

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

建設業許可で石工事に分類される工事

建設業許可において、石工事に分類される具体的な工事は、次のとおりです。

  • 石積み(張り)工事
  • コンクリートブロック積み(張り)工事

石工事かどうか迷う工事の考え方

石工事に分類してよいかどうか判断に迷いやすいものについて、国土交通省はガイドラインを定めています。

石工事についての考え方は、次のとおりです。

  • 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」と『石工事』や『タイル・れんが・ブロツク工事』におけるにおける「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおり
    • 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等:『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」
    • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等:『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」
    • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む):『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

こちらを確認しても判断に迷う場合には、管轄の建設事務所か許可申請手続きなどの依頼先である行政書士へ、個別で相談するとよいでしょう。

なお、都道府県によって考え方が異なる場合がありますので、インターネットなどで見つけた他の都道府県の事例を参考にすることはおすすめできません。

建設業許可を石工事で取るべき場面とは

石工事を施工するからといって、必ずしも建設業許可が必要となるわけではありません。

石工事を請けるにあたって、許可が必要となる主な場面は、次のとおりです。

500万円以上の石工事を請けたい場合

建設業許可は、一定の「軽微な工事」のみを請ける場合には不要であるとされています。

石工事において、この「軽微な工事」とは、次の工事です。

請負金額500万円未満の工事

これを裏返すと、500万円以上の石工事を請けたいのであれば、建設業許可が必要であるということです。

なお、「軽微な工事」かどうかの判断をする際には、次の4点に注意しましょう。

  1. 500万円未満かどうかは、「税込」金額で判断する
  2. 1件の工事ごとの金額で判断する(請求書や契約書だけを500万円未満となるように分ければよいわけではない)
  3. 元請や注文者らから材料の提供を受けた場合には、材料費と運送費を加算した金額で判断する
  4. 請けた工事の一部を下請けに出したとしても、500万円未満かどうかの判断は元々自社が請けた金額で行う(仮に700万円の石工事を請けるなら許可が必要。たとえこのうち300万円を下請け出したからといって許可が不要となるわけではない)

元請から建設業許可の取得を要請された場合

500万円未満の軽微な工事のみを請ける場合であっても、元請けさんから建設業許可を取得するよう要請されることがあります。

最近では、建設業許可を持っていない事業者を現場に入れないとする方針を持つ企業も増えている印象です。

工事の失注を避けたい場合

500万円以上の大きな工事の引き合いがあったとしても、建設業許可を持っていなければ請けることができませんので、失注してしまうでしょう。

建設業許可を取得するには、どれだけ急いでも2か月程度はかかります(書類取得や作成日数+申請後の審査期間平日を除く23日※愛知県の場合)。

そのため、将来の大きな工事の引き合いに備え、早めから許可を取得しておくことをおすすめします。

建設業許可を石工事で取るための5つの要件

建設業許可を石工事で取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。

それぞれの概要は、次のとおりです。

なお、ここでは初めて建設業許可を取得する事業者様の大半が申請することとなる「一般建設業」許可を前提としてい解説します。

要件1:経営管理責任者がいること

建設業許可を取るためには、原則として、経営陣(個人事業の場合:個人事業主本人、法人の場合:監査役等以外の常勤役員など)のなかから経営管理責任者を選任する必要があります。

経営管理責任者となるためには、建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。

経営経験とは、個人事業主としての経験や、法人の役員(監査役等以外)の経験を指します。

これらの経験は確定申告書や工事を請けたことのわかる契約書や請求書、通帳のコピーなどの資料で証明しなければなりません。たとえ実際に経験があったとしても、個人事業で確定申告を一切していない場合などには証明ができない可能性がありますので、注意しましょう。

なお、経営経験は石工事での経験に限らず、他の工事業種での経験であっても構いません。

要件2:営業所に専任技術者を配置すること

建設業許可を取るためには、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。

専任時技術者は、経営管理責任者と同一人物であっても構いませんし、経営陣ではなくいち従業員から選出しても構いません。

ただし、常勤である必要がありますので、他社の専任技術者などとの兼任はNGです。

また、急に退職されてしまいほかに専任技術者の要件を満たす人がいなければ許可を失ってしまいますので、できるだけ辞める可能性が低そうな人から選任したほうがよいでしょう。

専任技術者となるための要件は、次のとおりです。

石工事について10年以上の現場経験がある人

石工事について10年以上の現場経験がある人は、石工事について専任技術者となることができます。

なお、ここで必要とされるのは現場経験ですので、いくら石工事を施工する会社へ所属していた経験があっても、事務職員であったなど工事に直接携わらない経験である場合にはカウントすることができません。

また、経営管理責任者とは異なり、他の工事業種での経験年数はカウントできませんので、注意しましょう。

一定の資格を持っている人

次の資格を持っている人は、石工事の専任技術者となることができます。

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 職業能力開発促進法の「ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工(コンクリート積みブロック施工は級が無く、合格後の実務経験は不要)」
  • 職業能力開発促進法の「石工・石材施工・石積み」 ※2級は合格後一定の実務経験が必要
  • 基幹技能者(登録エクステリア基幹技能者)※10 年以上の実務経験を有することが受講資格の一つであり、この受講資格を満たした状態で受講された人が対象

一定の学歴と石工事について3年または5年以上の現場経験がある人

次に関する学科を卒業した人は、3年ないしは5年の現場経験で石工事の専任技術者となることができます。

  • 土木工学
  • 建築学

必要とされる経験年数が3年とされるか5年とされるかは、次のとおりです。

  • 学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校の所定学科を卒業した場合:5年
  • 学校教育法による大学(短期大学を含む)もしくは高等専門学校の所定学科を卒業した場合:3年
  • 学校教育法による専門職大学の前期課程の所定学科修了した場合:3年

要件3:欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、欠格要件が定められています。

欠格要件とは、1つでも該当してしまえば許可が請けられないという、マイナスの要件のことです。

  1. 破産者で復権を得ないもの
  2. 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  3. 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
  10. 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  11. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

なお、欠格要件が関係するのは個人事業主本人や法人本体のほか、法人の役員(監査役等以外)です。

特に、マーカーを引いた部分を重点的に確認しておくとよいでしょう。

要件4:財産的基礎の要件を満たすこと

建設業許可を取るためには、次のいずれかの財産的基礎要件を満たす必要があります。

  1. 自己資本が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力を有すること

このうち「1」は、直前の決算書類で確認をします。決算書でこの要件を満たせない場合に「2」を検討しましょう。

「2」の要件は、金融機関発行の残高証明書や融資証明書で確認がなされます。

要件5:適切な社会保険に加入していること

社会保険への加入は、以前は建設業許可の要件とまではされていませんでした。

しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は許可要件の1つとされていますので、あらかじめ必要な社会保険に加入手続きをしたうえで建設業許可の申請へ入りましょう。

加入すべき社会保険は、国土交通省のコチラの資料で確認することができます。

まとめ

建設業許可を石工事で取得するための要件について、詳しく解説してきました。

しかし、建設業許可を取得するための要件は多く、ご自身や自社が要件に該当しているかどうか判断に迷う場合もあることでしょう。

また、申請時にはそれぞれの要件を満たしていることを証明するために膨大な書類が必要となりますが、慣れていなければこれらの書類を揃えることも困難です。

なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市、周辺地域の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。

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