建設業許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。5年ごとに、許可の更新が必要です。
この記事では、建設業許可の更新期限や更新手続きの方法などについて、行政書士が詳しく解説します。
建設業許可に更新は必要?
許可の中には、一度取得すればその後特に更新などが必要ないものも存在します。たとえば、中古品の売買に必要な古物商許可などでは、更新が必要ありません。
では、建設業許可は更新が必要なのでしょうか。
建設業許可は5年ごとに更新が必要
建設業許可は、5年後ごとの更新が必要です。
更新期限後も何ら手続きをしないままでいれば許可が失効して無許可状態となってしまいますので、許可期限に注意しましょう。
建設業許可を更新する要件とは
建設業許可を更新するには、基本的に、新規許可時と同じ要件を満たさなければなりません。
建設業許可の更新時に満たすべき要件は、次のとおりです。
経営管理責任者が存在すること
経営管理責任者とは、建設業の経営を管理する責任者のことです。
経営管理責任者となるためには、建設業の経営者(個人事業主や法人の役員)経験を5年以上積んでいる必要があります。
ただし、これまでと同じ人が経営管理責任者となる場合には、健康保険証のコピーなどで、その人が今も常勤役員であることを示せば問題ありません。
新規許可時やその人が経営管理責任者に就任した際に提出した変更届で、既に経営管理責任者の要件を満たす過去の経験があることは証明されているためです。
営業所に専任技術者を配置すること
専任技術者とは、建設業の技術上の責任者です。
専任技術者となるためには、その工事業種について一定の資格があることや、その工事業種について10年以上の実務経験(現場経験)があることが求められます。
更新の場合には、これまでと同じ人が選任技術者となる場合には、健康保険証のコピーなどでその人が今も営業所に専任していることを示せば問題ありません。
また、前回提出した資格者証の期限が到来している場合には新しい資格者証のコピーが必要となります。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、その要件に1つでもあてはまってしまったら許可が下りないというマイナスの要件のことです。
欠格要件に関係するのは、原則として次の人です。
- 個人事業の場合:個人事業主本人
- 法人の場合:法人そのものと、法人の役員(監査役等以外)
欠格要件は新規許可時に確認されるほか、許可更新時にも、誓約書や身分証明書などの提出で改めて確認がなされます。
建設業許可における主な欠格要件は、次のとおりです。
- 破産して復権を得ていない
- 過去5年以内に建設業許可を取り消されたことなどがある
- 過去5年以内に一定の前科がある
- 暴力団関係者である
なかでも、「一定の前科」には注意しましょう。
たとえば、次のようなものが欠格要件となる前科に該当します。
- 禁錮以上の刑に処された
- 次の規定に違反して罰金刑に処された
- 建設業法
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法など建設工事に関する法規
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定
- 刑法204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪
- 暴力行為等処罰に関する法律
なお、無事に許可の更新ができても、途中で暴行事件などを起こして刑に処されてしまえば許可を失ってしまうことになりかねませんので、十分注意しておきましょう。
適切な社会保険に加入していること
適切な社会保険に加入していなくても、以前は許可の取得が可能でした。
そのため、社会保険に入るべきであるにもかかわらず加入していないものの、許可を持っているという事業者様は存在するかと思います。
しかし、2020年10月1日から施行された改正により、現在は適切な社会保険への加入が建設業許可要件の1つとされています。
つまり、仮に適切な社会保険に入っていないのであれば、建設業許可は更新できません。
「以前はそれでも許可が取れたのに」ということは通用しませんので、よく注意しておきましょう。
加入すべき社会保険は、それぞれ次のとおりです。
- 法人:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人以上の個人事業主:健康保険、厚生年金、雇用保険
- 常時使用する従業員が5人未満の個人事業主:国民健康保険、国民年金、雇用保険
- 1人親方:国民健康保険と国民年金
仮に今現在加入ができていない場合には、更新期限が到来する前に、加入の手続きを済ませておいてください。
事業年度終了届を必要年分提出していること
建設業許可を取得した建設業者様は、毎年の決算終了後4か月以内に、「事業年度終了届(決算変更届)」を提出する義務があります。
そして、この事業年度終了届に1年分でも漏れがあると、許可の更新ができません。
毎年しっかりと提出していれば何ら問題はありませんが、中には提出を忘れてしまっている事業者様もいるかと思います。
仮に提出できていない事業年度終了届がある場合には、更新期限までに「通常の更新手続きに必要な書類一式」に加えて、「出していなかった分の事業年度終了届」をすべて提出することが必要です。
また、この場合にはその他の変更届の提出が漏れている場合も多いため、その確認もしなければなりません。
これらの書類をすべて作成するにはボリュームが多く、すぐに作成できるものではありませんので、できるだけ時間に余裕を持って、行政書士へ相談することをおすすめします。
建設業許可の更新期限
建設業許可の更新は、有効期限の30日前までにおこなわなければなりません。
その根拠は、建設業法施行規則です。
(許可の更新の申請)
建設業法施行規則
第五条 法第三条第三項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない。
現在の許可の有効期限は、許可取得時や前回の許可更新時に建設事務所から発行された許可証に記載がされています。
県によって多少様式は異なるものの、建設業許可証にはおおむねこのような記載がされています。
このうち、赤のアンダーラインを引いた「許可の有効期限」をご覧ください。ここが、現在持っている許可が終了する日です。つまり、この30日前までに更新申請をしなければならないということです。
愛知県の場合には丁寧に、下部に「許可の更新申請を行う場合の書類提出期限」も記載してくれていますので、こちらを参照してもよいでしょう。
なお、たとえば許可満了の1年前などあまり早くから更新の申請をすることはできず、愛知県の場合には有効期間満了の日の3か月前から更新の受付がされることとなっています。
建設業許可の更新期限をうっかり過ぎたらどうなるか
建設業許可の更新をおこなわないまま、更新期限をうっかり過ぎてしまったらどうなるのでしょうか。
更新期限は過ぎたが許可の有効期限は過ぎていない場合
更新期限である許可の有効期限30日前は過ぎてしまったものの、許可の有効期限自体は過ぎていないという場合には、早期に管轄の建設事務所へ連絡してください。
場合によっては、更新申請を受け付けてもらえる可能性があります。
ただし、更新申請にもさまざまな書類が必要となりこれらの収集にも時間がかかりますので、「何とかなるかもしないから良いか」などとは考えず、気が付いた時点で1日でも、1時間でも早く最優先で動くようにしましょう。
許可の有効期限が過ぎた場合
許可の有効期限自体が1日でも過ぎてしまった場合には、残念ながら許可が失効してしまいます。
この場合には救済措置はなく、改めて新規の許可を取り直さなければなりません。
つまり、その後どれだけ急いで手続きをしたとしても、「書類作成日数+平日23日(愛知県の標準処理期間)」は無許可状態となります。
なお、新規の許可が下りたとしても、これまでの許可番号は変わってしまいます。一度失効した許可番号が復活するわけではありませんので、注意しましょう。
失効後に許可が必要な工事を受けたら無許可営業となる
許可が失効してしまった場合には、新たな許可が取得できるまでの間、建設業許可が必要となる工事を新規で請け負うことはできません。
失効している期間中に500万円(建築一式工事では1,500万円)以上の工事を請けてしまえば無許可営業となりますので、注意しましょう。
なお、無許可営業の罰則は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその併科と、法人の場合にはさらに1億円以下の罰金です。
更新を忘れて建設業許可をうっかり失効させてしまわないための対策
建設業許可の更新が間に合わず許可をうっかり失効させてしまうことのないよう、次の対策を取っておきましょう。
対策1:事業年度終了届を毎年きちんと提出する
建設業許可の更新申請は、毎事業年度終了後に提出すべき事業年度終了届を提出していなければ、受理してもらえません。
そのため、仮に期限ギリギリになってから更新期限を思い出して、さらに事業年度終了届さえ出していなかった場合には、更新期限に間に合わないリスクが高くなります。
なぜなら、この場合には通常の更新申請書類一式に加えて、出していなかった年度分の事業年度終了届もすべて作成して提出しなければならないためです。
そもそも、事業年度終了届は本来、事業年度終了後4か月以内に毎年提出しなければなりません。更新直前になって慌ててしまわないためにも、事業年度終了届は、原則どおり毎年きちんと提出しておきましょう。
対策2:変更があったらその都度変更届を提出する
建設業許可を受けた後で変更事項が生じたら、その都度変更届を提出しなければなりません。しかし、変更届をきちんと提出できていないケースも散見されます。
建設業許可の更新申請には、それまでに発生した変更事項をすべて反映させる必要があり、かつ、必要な変更届がすべて揃っていなければ、受理してもらえません。
そのため、仮に期限ギリギリになってから更新期限を思い出して、さらに出していない変更届があった場合には、更新期限に間に合わないリスクが高くなります。
なぜなら、この場合には通常の更新申請書類一式に加えて、出していなかった変更届もすべて作成して提出しなければならないためです。
更新期限直前になって慌ててしまわないためにも、変更届は、変更があった都度きちんと提出しておきましょう。
対策3:カレンダーのアラート機能を活用する
建設業許可の更新は5年に一度であり、更新期限を常に意識し続けることは現実的ではありません。
そのため、たとえばGoogleカレンダーなどでデジタル上のカレンダーのアラート機能を活用するなど、何らかのリマインドを工夫しておくとよいでしょう。
対策4:行政書士へ依頼する
更新期限をうっかり忘れて許可を失効させないため、もっとも有効で簡単な方法は、行政書士へ手続きを依頼することです。
通常、行政書士へ建設業許可申請を依頼した場合には、毎年の事業年度変更届の時期に案内をくれることが多いでしょう。
また、事業年度終了届を毎年依頼していれば、許可の更新時にも期限に間に合う時期に連絡をくれることが一般的かと思います。
そのため、建設業関連の手続きを定期的に行政書士へ依頼することが、更新を忘れて許可を失効させないためのもっとも有効な手段の1つであると言えるでしょう。
なお、行政書士事務所のサービス内容は事務所によって異なるため、事務所によってはこのようなリマインドを行っていない場合もあるかもしれません。
そのため、心配であれば、あらかじめ依頼先の行政書士へ期限前にお知らせをもらえるかどうか、確認しておくことをおすすめします。
まとめ
建設業許可は、5年ごとの更新が必要です。更新期限をうっかり過ぎてしまえばせっかくの許可が失効してしまいますので、更新期限を忘れないよう注意しておきましょう。
更新期限を忘れないためには、行政書士への依頼がおすすめです。
なごみ行政書士事務所では、知多半島や名古屋市の建設業許可申請を代行・サポートしています。ご依頼をご検討頂いている方は、下記「対応エリアと料金体系」をご覧いただき、コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せくださいませ。
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